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源泉徴収税額表について
源泉徴収税額表について もうすぐ平成22年4月以降分の新しい源泉徴収税額表が掲載されると思うのですが、 この「4月以降分」とは、4月支給分からの適用でしょうか それとも、4月分の給与で5月支給分からの適用ですか? ご回答宜しくお願い致します。
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近年を考えてみても 平成16年 配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除廃止 平成18年 定率減税が20%から10%に変更 平成19年 定率減税の完全廃止・税源の住民税への移譲 ということがありましたが、それにともなって源泉徴収税額の変更があったのはその年の1月からでした。 また、お示しの 「平成21年4月以降分 源泉徴収税額表」 「平成20年4月以降分 源泉徴収税額表」 とちらを開いてみても「平成19年1月以降、税額の変更はありません」となっています。税額が4月に毎年かわるわけではないということは経験上、断言できます。 それでも~年4月現在というような表記があることがあるのは年度が変わったため「税額の変更はないが、最新のものです」というアピールの必要性その他の理由があるのかもしれません。 また、社会保険の保険料率の変更が4月にあることがあるので、それを控除したあとの給与の額から税額を求める手続き上、足並みをそれえるため、ということもあるかもしれません(専門的なことはわかりません) また、配偶者控除廃止案などが出ていますが、正式に決まったとしても来年からということになり、それに伴って源泉徴収税額表の変更があるのはやはり来年1月支給分(2月からでなく、実際に1月に支払う分)からということになります。4月からということはまず、ない、と思います。 No.2より補足
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- keirimas
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>もうすぐ平成22年4月以降分の新しい源泉徴収税額表が掲載されると思うのですが そのような話はきいていません。平成19年1月以降、変更されていません。給与の所得税は暦年(1~12月)課税であることからしても、変更があるときは1月分からのはずで、4月に変更ということは普通、ありません。 (しかし、仮に4月以降変更分というのがあったとしたら、4月支給分から適用します。
補足
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 ここの「源泉所得税関係」カテゴリの中で、 「平成21年4月以降分 源泉徴収税額表」 「平成20年4月以降分 源泉徴収税額表」 という風に表示されているので、毎年4月に変わるものなのかと思っておりました。 経理初心者なので、勝手が良く分かっていません・・・すみません。
- hinode11
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4月支給分から適用です。
補足
ご回答ありがとうございます。 ソースとかありますか?
お礼
よくわかりました。 丁寧なご説明、ありがとうございました。