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扶養控除?

このカテゴリかわからない為カテ違いでしたらすみません。 一昨年の冬に親戚に子供が生まれました。その夫婦は二人とも無職だった為義父の扶養にはいることになりました。その為義父の扶養は自分の息子、嫁、孫になったのですが、実はこの家族は一緒には暮らしておりません。詳しく説明しますと (1)義父の持ち家には既に兄夫婦が住んでいた為、弟夫婦は一緒には住めなかった。 (2)でも、出産費用だの返金の部分に関して勿体無い為義父は弟夫婦を扶養にし、出産費用30万をもらった。(というより出産費用に当てた) (3)弟はそのまま義父の家に今も住み続けていますが、嫁、子供は嫁の実家に住んでいます。 住所だけ義父の家になっております。 (4)弟夫婦は義父の扶養の為、乳児医療証?が一部負担になっております。(義父が公務員の為高所得) (5)今年から扶養には法律的に出来ないらしく、今月から3人抜けたらしいです。 以上なのですが、私の認識では、扶養は一緒に住んでいるからこそ出来るのではないでしょうか?一緒に暮らしていない人を扶養にすることは法律違反ですか?もし、違反の場合は扶養から抜けたとしても、扶養にしていた人と扶養されていた人も税金を払わなくてはいけないのでしょうか? そして、これを社会保険事務所に匿名でも知らせることは出来るのでしょうか? 私達も自分の子供を扶養して、でも社会保険から年金から自分の力で払っているのに、これはずるいと思って仕方なりません。 私も素人の為詳しくしりません。宜しくお願い致します。

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  • hirona
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回答No.4

>以上なのですが、私の認識では、扶養は一緒に住んでいるからこそ出来るのではないでしょうか?一緒に暮らしていない人を扶養にすることは法律違反ですか? これは、違います。 一緒に住んでいるからこそ出来るのなら、お父さんが単身赴任中の場合、自宅に残っている「専業主婦の妻」「・子役などの仕事すらもしていない、未成年で学校に通っている子供」は、扶養していないことになっています。 また、遠方の学校に通っている子供に、学費や生活費の一部の仕送りすることもありますよね。 私の父は転勤族で、単身赴任していたこともありましたが、娘の私が大学を卒業して卒業するまで、税金上も社会保険上も扶養にしていましたし、父親(私の祖父)が他界してからは、母親(私の祖母)も扶養にしていました。祖母は父の実家に残っていたので、同居したことありませんけど。 老親については、同居かどうかで控除金額が違ってましたが、そうでなければ、同居かどうかで控除金額が違うことは無いです。 扶養の対象になるかどうかは、同居しているかどうかではなく、対象としたい人の所得・収入が基準となります。(税金上の扶養控除の対象になりたければ、所得38万円以内。健保の扶養になりたければ、向こう1年間の収入見込みが130万円) 逆に、同居していて、「本人の給与は全て銀行振込してもらったままにしておき、家に一切お金を入れさせずに自宅通勤(食事・光熱費・居住スペースつき)、自分の物を買うのも親が小遣いを与えて、扶養時代と同じ生活をさせている」状態でも、所得や収入が一定基準以上である以上、扶養には入れないです。

haruton
質問者

お礼

回答有難うございます。 同居している云々ではなく扶養する人の所得、収入で決まるのですね。 単身赴任や子供の一人暮らし等そこまで思いつきませんでした。 回答を見てはっとしたこと多々あります。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#22502
noname#22502
回答No.3

社会保険庁のサイトによると、被扶養者の範囲は、 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。 となっております。 一般的には、一人暮らしの大学生とか施設に入ってる老人などだと思いますが、その人の収入で生活が成り立っているのであれば、子や孫なら扶養に入れると思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
haruton
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一人暮らしの大学生等、その事まで頭が回らなかったです。 確かに友達等みていますと、扶養になっております。 考えが浅はかでした(^^;) 回答有難う御座います。

回答No.2

失礼ですが、何の扶養について仰っているのかよくわかりません。 所得税のことですか? あるいは、何か社会保険関係のことですか? (公務員だから年金共済とか?それとも健康保険とか?) 例えば、税金の扶養控除は、生計を一にしていれば、 同居じゃなくても使えますが。 (例:仕送りしている同居じゃない大学生の子供を条件が合えば扶養控除に使える) 健康保険でも、収入基準で問題なければ、同居じゃなくても大丈夫なはずです。 夫婦は無職なんだから、義父から経済的援助をしてもらっているんじゃないですか? 扶養というのは、「一緒に住んでいるから」とかそういう事ではないと 思うのですが....(^^ゞ あまり人の家のことをどうのこうの意見するというのは如何なものかと 思います。 自分の家庭に迷惑を掛けられているのなら別ですが、そうでなかったら そういう嫉み心は自分を醜くします。 世の中を見れば、ズルいことしている奴は一杯います。キリがありませんよ。 自分の生活を守ることだけに心を砕かされた方がいいと思われ...

haruton
質問者

お礼

回答有難うございました。 何の扶養で質問だったかと申しますと、社会保険の扶養についての質問でした。 言葉が足らず申し訳ありません。 質問した後、この回答を見、確かに自分を醜くしているだけかと思いました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>その夫婦は二人とも無職だった為義父の扶養… 「義父」とは? 扶養控除を受けるための要件は、血族 6親等、姻族 3親等以内である必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 母親の再婚相手などで養子縁組をしていないとしたら、扶養控除を得るための要件には当てはまらないことになります。 >私の認識では、扶養は一緒に住んでいるからこそ出来るのでは… それはあなたが間違っています。 税法上は「生計が一」であればよいことになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >今年から扶養には法律的に出来ないらしく、今月から3人抜けたらしい… それは、税務署もしくは勤務先からどのような説明を受けられましたか。 たぶん、生計が一ではないと判断されたのでしょう。 いずれにせよ、「・・・らしい」では的確な判断ができません。 >扶養から抜けたとしても、扶養にしていた人と扶養されていた人も税金を払わなくては… 税務署が、過去にさかのぼって生計が一ではないと判断したのなら、扶養者にはもちろん追徴課税があります。 被扶養者については、その人の所得がどれだけあったかにより、追徴か無罪放免かが分かれます。 >これを社会保険事務所に匿名でも知らせることは出来るのでしょうか… 「義父」さんは公務員とのことですから、追徴課税は勤務先を通して行われます。 勤務先では当然社会保険についても是正を図ることでしょう。 あなたが訴えるのは自由ですが、匿名ではどこの役所も動いてくれません。 情報をもっと正確につかんだ上、身元を明らかにして通報するなら、動いてくれるでしょう。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

haruton
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 たしかに、「らしい」では確定でありませんからなんともいえませんね。 ありがとうございました。