- ベストアンサー
扶養になりますか?
息子が、予備校に通うため、弟夫婦の家に一緒に住むことになりました。 弟は、息子を扶養にしたいというのです。 養子縁組をするわけではありません。 主人の扶養から外して、弟の扶養にすることは可能でしょうか? なぜ、扶養にするかというと、健康保険やその他の関係です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ご質問者のお子さんは1親等です。 ご質問者とご質問者の弟は2親等です。 ですから1+2=3親等です。
その他の回答 (2)
まず何の扶養でしょうか? 扶養には税金の扶養(扶養する人の税金が安くなる)、健康保険の扶養(扶養される人が扶養する人の健康保険が使える)などがあり、これらは別物です。 両方扶養も出来るし、片方だけということも出来ます。 とりあえず健康保険についてお話しします。 同居している親族は3親等まで扶養に入れることが出来ます。つまり息子さんとご主人の弟は3親等なので、一応可能です。 ただご主人の弟に生計を維持されているという条件があり、この認定については各健康保険に依存しますので、具体的には弟さんの健康保険にお聞き下さい。
補足
すみません、私の弟のところで一緒に暮らす予定です。三親等になりますか?
所得税の扶養。 所得税の扶養は、下記の条件を満たしていれば認定されます。 1.6親等内の血族及。 2.納税者と生計を一にしていること。 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。 甥は3親等ですから、2と3に該当すれば扶養になれます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 社会保険の扶養。 被保険者と同一の世帯(同居して家計を共にしている)で、被保険者の収入により生計を維持されている場合は甥は扶養になれます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030627mk21.htm なお、社会保険については、政府勧奨健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって認定基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要があります。
お礼
記して頂いたHPも見ました。 勉強になり、また、現実的になりそうです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 かなり参考になりました。