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動産差し押さえで被告が居留守を使った場合は?
絶対に支払う気のない強固な意志の被告を相手に なんとか債権回収をしたいと苦悩している原告です。 動産差し押さえという方法があるそうですが、 被告が居留守を使った場合は 執行官は家に入れないのですか。 絶対に居留守を使われる気がします。 判決文すら居留守で受け取らない被告なので・・・
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#2です。 質問者さまの疑問に答えますね。 >→債務者・つまり相手(被告)の効力としては< はぃ,債務者(被告)に有利な第三者意義申し立てです。 本筋を言うと,債務者を守ると言うよりも債務者に貸している動産物を 勝訴した人と言えども「第三者」が貸していれば不服ですよね。貸してる立場の人は。 動産屋がよくする手です。月に1万円で動産を貸してると。 >→作成するのは、被告ではなくて私ですよね。< 第三者意義申し立ての書類は,動産の執行で押さえられる立場の方です。 つまり債務者,被告人です。 >対処をすると、私に不利になるという意味でOKですか?< はぃ,その通りです。押さえても,過去に逆のぼって真正なる貸主の第三者が守られます。 押さえても(動産執行)→第三者意義であなたが敗訴します。 絵図に描いたように昨日に作った日付以外を除けてね。 でも,これは知ってる人しか知りませんので放置魔の被告がここまで手を打ってるとは思いませんので安心して下さいw >どうやって相手からお金を返してもらえばよいでしょう< 私が最後に付け加えた言葉が 「さて,憎い相手ですよね。何とかしたいですね。 債務名義があるってことは10年間の権利ですから。 これから先に債権執行しかないでしょうね。」 >弁護士は「私ならダメもとで預金を差し押さえる。それで、今ではなくほとぼりが冷めて(相手が油断している)2、3月ごろに差し押さえるといいかも」とのアドバイスを頂きました。< 弁護士さんのアドバイスと私の言葉が一致してますよね。 預金を差し押さえる→債権執行です。 (相手が油断している)10年間の先に被告にも思わぬ金と隙はできます。保険や,何がしろの振込みなど。 >判決書も受け取らないような態度なので< 債権執行には送達書がいるのでご注意を。 判決分を相手に裁判所から届けたってのが送達書です。 相手の銀行の支店名が解らないのが問題です。 が、 裁判所の民事部に聞いたら,アドバイスはしてくれます。 多いのは郵便局かな・・・銀行支店名は自身で努力して頑張るのみw 4000円の基本料+モロモロで一回に8千円ぐらいかな・・・ 的確に当てましょう。 頑張って下さい。
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- kyoto-night
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#2です。 返事が遅くなって,すみませんね。 >動産の持ち主を第三者に変えてしまうという意味でOKですか? その通り,大正解です^^ 債務者の効力としては絶対的安心のものです。 必ず確定日付(公証人役場)の入ってるもの第三者意義です。 期間は半年前にでも作成すれば安心でしょう。つまり前日とかに 差押さえを避ける為に作られたものは認められないって訳です。 動産の執行は一応されますが,名の通りに第三者が意義を申し立てると 動産物の賃貸契約が認められて第三者が守られます。 以前は裁判所にヒナ型ありましたよ。道具屋(動産競売)なら絶対に 持ってる書類です。 >「債務名義さえ取ってしまい」 私の言い方が不足してましたね。すみません。 債務名義=執行力のある判決分(主文の中で「仮に執行できる」の分) つまり,もうお持ちですよね。 一応,主文の中に仮に執行できるが入ってるか確認して下さいね。 大抵は,入ってます。しかし中には控訴審で逆に,ひっくり返るなど応訴などもが 考えられるケースで裁判官が入れないケースもあります。 この前に友人の金融屋が動産執行して,「執行官が押さえられる物がない」 と,言って債務者が居たから当事者同士で話させてましたよw も一度,債務の猶予するってことで執行官はさっさと外に出てねw 道具屋も来てなかったらしいです。一軒もね。(大阪府北部の例) 最近の動産の執行は,まるで無意味でしょうね。債務者を守ってるしか 思えませんね。 さて,憎い相手ですよね。何とかしたいですね。 債務名義があるってことは10年間の権利ですから。 これから先に債権執行しかないでしょうね。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます! 相手が動産の持ち主を第三者に変えてしまっていると 私が差し押さえしても効果がない、というところまではわかりました。 >>債務者の効力としては絶対的安心のものです。 →債務者・つまり相手(被告)の効力としては 絶対的安心・・・・ですか。?ちょっと意味がわからなくて・・・すいません(><) えーと、 >>必ず確定日付(公証人役場)の入ってるもの第三者意義です。 期間は半年前にでも作成すれば安心でしょう。 →作成するのは、被告ではなくて私ですよね。 →つまり前日とかに 差押さえを避ける為に作られたものは認められないって訳です。 動産の執行は一応されますが,名の通りに第三者が意義を申し立てると 動産物の賃貸契約が認められて第三者が守られます。 む、これは相手が、差し押さえから逃げるためにこういった 対処をすると、私に不利になるという意味でOKですか? そうすると、私はどうやって相手からお金を返してもらえばよいでしょうか、教えて、というか助けてください(TT) 昨日、区の無料弁護士相談に行きました。 被告が預金の残高を子供の口座に移していたり、残高を私にとられないように引き出して、ゼロにしている可能性が大であることを話すと、 弁護士は「私ならダメもとで預金を差し押さえる。それで、今ではなくほとぼりが冷めて(相手が油断している)2、3月ごろに差し押さえるといいかも」とのアドバイスを頂きました。 判決からもう二週間はたっていますので相手は控訴していません。 判決書も受け取らないような態度なので、1銭も返す気はなさそうです。詐欺師なので、お金を持っていることは確かなんです。
- kyoto-night
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NO1の方の仰る通りに,執行日には鍵屋が伴います。 居留守を使おうが,立会人もとに札は貼ります。 以前の動産執行は(10年以上前)する値打ちも在りましたが,現在は,全然押さえませんので 予納金まで払ってする価値ないでしょうね。 相手が賢かったら第三者意義の書類を作ってると,押さえても何の効力も生じませんしね。 債権回収に執着がある程、憎い相手ならば,債務名義さえ取ってしまい10年間の間に ジワリジワリと私なら債権執行を狙いますね。
お礼
そうなんですか。 居留守を使っても家に入ってしまうんですね。。。 第三者意義の書類というのは、 動産の持ち主を第三者に変えてしまうという意味でOKですか? もともと、詐欺でだまされた事件なので そりゃ憎いですよ、裁判もずいぶん長引かされて 引き伸ばしされたり、あることないこと嘘っぱちの 答弁書を送ってきたり。 もうはなっから払う気ゼロという感じなんですよね。 「債務名義さえ取ってしまい」と教えていただきましたが 具体的にどういう意味でしょうか?
- World_loves_you
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差し押さえ可能な動産は、差し押さえ禁止動産の範囲が拡大されて来ている今日、極めて限定されていますが、それがあるという前提で。 執行官は、執行のための立ち入り権がありますから、補助者として「鍵屋」さんを呼び、執行場所まで同行します。心配無用です。大概、お抱えというか、業務遂行の上で日常的に付き合いのある鍵屋さんが居て、居留守の場合には執行官の指揮のもと、外から鍵を開けて入ります。
お礼
回答ありがとうございます。 え、ほんとですか!! 本人がいなくても家に入ってしまうんですか。 詳しくご存知ですね。 差し押さえができる動産は限定されているそうですし あまりお金も入らなそうですが・・・・ 動産でどれぐらい回収できるのか、平均額みたいなものが わかればよいのですが・・・・ 私が回収したいのは20万+訴訟手数料、 強制執行申し立て額ですから 25万弱ぐらいになりましょうか。。。。 どうもありがとうございます。
お礼
なるほど、いろいろたくさん教えてくださりありがとうございます。