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債権差押命令について

被告人が、判決後にお金を払ってくれません。 強制執行を考えていますが、差し押さえる物もないような状況です。 仕事をしないと生活はできないので、仕事はしてると思うのですが、 勤務先がわかりません。 裁判所で債権差押命令という手続きをしたら、債権者(私)が直接、債務者に取り立てに行っても良いということなのですが、相手の自宅に 『慰謝料を払ってください!』『いつになったら払うんですか?』などと訪問してもいいということですか? 自宅まで行ってお金の要求をするのは何か問題が起こったりしませんか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>裁判所で債権差押命令という手続きをしたら、債権者(私)が直接、債務者に取り立てに行っても良いということなのですが、 何か勘違いをされていませんか....? もしかして第三債務者に対する債権差押を実行したあと、「第三債務者に対して」その取立てに行くという話しと混同していませんか? 直接債務者の所に取り立てるというのはたとえば動産執行では債務者のところに行くことになりますが、しかし執行するのは執行官でありご質問者ではありません。 >相手の自宅に『慰謝料を払ってください!』『いつになったら払うんですか?』などと訪問してもいいということですか? そういうことを許されるということではありません。

noname#23195
質問者

お礼

ありがとうございます。 泣き寝入りはしたくないので、他の方法も考えたいと思います。

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