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携帯やスマホの差し押さえで教えて下さい!
判決で勝訴し携帯電話、若しくは、スマホの差し押さえを考えています。 被告の携帯番号は分かっています。債権額3万。 すの上でお聞きしたいことがあります。 1、 電話会社に民事執行法:(第三債務者の陳述の催告)第147条で裁判所を介し、携帯番号契約者の「住所、氏名」の陳述を願うことはできますか。 2、 仮に携帯等を差し押さえる場合、記録されている第三者の個人情報があっても差し押さえは可能なのでしょうか。 3、 例えば、洋服や装飾品、等の動産を差し押さえる場合、執行官は被告の自宅に出向き、家屋に入りタンスや洋服ダンスを許可無く開けて調査できるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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補足
分かりました。 1、 要するに、携帯、装飾品、洋服等は、被告が自分のものであると認めれば差し押さえが可能ってことですね。 2、 PCの差し押さえる場合、競売までの個人情報の削除はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。そこまではご存知ないですか?