※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動産執行と債務者が引っ越した場合について)
未払賃金と債務者の引っ越しに関する対応方法と鍵屋の立ち会いについて
このQ&Aのポイント
登記をまだ変更していない場合、強制執行申請の際に、前の住所を債務者の住所に書いて、登記簿謄本をつけて申請することは問題ない。
会社が現住所に登記を変更するまで、強制執行申請を待たなければならない場合もある。
債務者の動産執行には鍵屋の立ち会いが良いとされている。
未払賃金ですでに一度債権差押えをしました。
が、一度目のが残高数百円で回収できませんでした。
先月中旬に簡易裁判所に執行文付判決文と送達証明の再発行を請求して、やっと昨日届いたので、次の方法をとろうと思っているところです。
が、昨日の昼間は会社のホームページを見てもなんの変化もなかったのですが、夜見たら、いきなり住所が変わっていました!
どうやら、引っ越したようです。
この場合、会社が登記を変更したかまだ調べてないのですが、分からなくなってしまいました。
すでに、2週間くらい前に、引っ越す前の登記簿謄本を2通とってあります。
登記をまだ変更していない場合、強制執行申請の際に、前の住所を債務者の住所に書いて、すでにとってある登記簿謄本をつけて申請したら、会社の現住所と違うことは問題でしょうか?
それとも、会社が現住所に登記を変更するまで、強制執行申請は待たないといけないんでしょうか?
動産執行もするつもりですが、動産執行には立ち会った方がいいのでしょうか?
「鍵屋を連れて行くと良い」と、どこかのホームページに書いてあったのですが、鍵屋は連れて行った方が良いのでしょうか?
お金がないから払えないと言いながら、引っ越しする金はあるのか思うと、かなり怒り心頭です。
分かる方、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
> 書類が届かないおそれがありますから、別に「送達場所」とし引っ越し先を書いておきます なるほど。そういわれてみればそうですね。 「送達場所」に引っ越し先を書くことにします。 > ほぼ差押する物はない、と云うことで不能で終結すると思われます そうなのですか・・・。 車もない、関連企業と同一事務所内での事業となると、差し押さえるものはほとんどなさそうです。 せいぜい、ユーザーにプレゼントする用の景品があるくらいです。 ということは、やっても無駄ですね・・・。 もうちょっと考えてみます。 ありがとうございました。