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仮差押を防ぐ方法は有るのでしょうか

原告主張の嘘が認められそうです。判決がでると強制執行が出来ると聞きましたが、嘘で固められた事での判決には、納得いきません、住居であるマンションが財産ですが仮差押をするような事を原告がいっていると言う情報がありました。仮差し押さえというのはどの様なものなのでしょうか?仮差押を防ぐ方法は有るのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。

みんなの回答

回答No.2

>仮差し押さえの供託金は、どの様に算出されるのでしょうか? すいません、これは詳しくはわかりません。債務者の財産ではなく債権者の請求金額を基礎とするという事らしいですが・・・ >仮差押の期日は、どの位でされるのでしょうか。 申し立ててから数日程度らしいです。 >仮差押を調べる方法は、法務局で調べられるのでしょうか。 登記簿謄本で調べられますが、保全命令が発令されてから一週間程度で、債務者に決定書が届くそうです。 >強制執行を掛けられた場合、判決金額のみを差し引かれ、物件価格の残金は返してもらえるのでしょうか、それとも物件そのものが、失ってしまうのでしょうか。 強制執行とは主に競売のことで、競売にかけられ落札⇒売却され、その売却金額の中から差押権者の請求金額分が配当されます。ですから基本的には残金が戻ってきますが、他に差押権者がいたり、その不動産に抵当権が設定されていたり、不動産の先取特権(ちょっと先取特権どんなものかは説明すると長くなるので割愛させていただきますが)があった場合は、そちらへも配当がされます。売却されますから、物件の所有権自体は失いますよ。

natoji54
質問者

お礼

遅くなりまして大変申し訳有りません。 多数の回答、頂き有難う御座いました。

回答No.1

>仮差し押さえというのはどの様なものなのでしょうか? 仮差押は、そのままですが仮の差押。まず差押とは、国家権力で財産を確保する事で、強制執行の前段階です。差押は裁判で勝訴して債務名義を取ってからでないと出来なく時間を要するため、裁判してから差押の間に財産を移動されたり、減少させたら意味が無いという事で、仮差押をして、財産を移動されたり、減少されても差押に差し支えないようにする債権者のための制度です。 不動産なら、仮差押が入っても別に、その不動産を処分・売買できますが、売買した後、本差押が入ると、その売買の買主は差押えた人に、「不動産買ったのに!」という主張がとおらなくなります。まあ、差押までに処分されても良い様に、唾を先につけておくみたいな制度です。 >仮差押を防ぐ方法は有るのでしょうか。 仮差押が入ると、仮差押開放金が裁判所で決められます。その額を供託すれば仮差押登記を抹消してくれます。また、保全異議という裁判をすることもできますが、裁判官としても保全するための理由とか必要性を審理して出しますから、覆すのは大変だったりします。 原告の嘘が認められそうなら、敗訴しても裁判を控訴してください。弁護士にお願いしてますか?差押・仮差押などやってくるのに対処するのはなかなか普通の人には大変ですよ。

natoji54
質問者

お礼

親切ご丁寧な回答有難う御座いました。

natoji54
質問者

補足

ご丁寧な回答有難う御座います。 仮差し押さえの供託金は、どの様に算出されるのでしょうか? 仮差押の期日は、どの位でされるのでしょうか。 仮差押を調べる方法は、法務局で調べられるのでしょうか。 強制執行を掛けられた場合、判決金額のみを差し引かれ、物件価格の残金は返してもらえるのでしょうか、それとも物件そのものが、失ってしまうのでしょうか。 質問が多くて大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。