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動産差押え

判決で勝訴し約15万円の債権(判決に仮執行)が確定しました。 相手は支払わないので強制執行申立てを行おうと思います。 銀行預金や給与、車等の差し押さえになると思いますが相手方の銀行口座番号や勤務先等を裁判所が調査してくれるのですか。 裁判所(執行官)が相手方の住所に出向きこれらの情報を入手するのですか。 私が調査する必要がある場合どのようにすればよいですか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 相手方の銀行口座番号や勤務先等を裁判所が調査してくれるのですか。  くれません。 > 裁判所(執行官)が相手方の住所に出向きこれらの情報を入手するのですか。  調査しません。  強制執行を申し立てた人が、これを、それを、あれを、と差押え品を指示します。 > 私が調査する必要がある場合どのようにすればよいですか。  税務調査と一緒です。  事前に家を監視し、A銀行の行員が訪ねてきたりしたら、そこに口座があるのではないか、とか、事前に事務所などを訪ね、掛かっている銀行発行のカレンダーなどを見て、「ああ、あそこに口座がありそうだ」とか調べる。  そしてその銀行へ差し押さえ命令を送ってみたり、世間話のようなふりをして自動車の所有者が債務者の物であることを確認したりします。  隣近所へ行って、「お隣のBさんはどちらにお勤めなんですかね?」とか尋ねて、勤務先を調べたりいろいろですが、15万円程度の債権では採算に合わないと思います。お気の毒です。  ものすごく費用がかかりますので、債権者はその点も考えて、強制執行をするかしないかを考えないとダメですね。

daikoku99
質問者

補足

有難うございました。 車の所有者であることは陸運局で確認できると思います(30年くらい前はできた)。 取引銀行はわかりますが銀行は口座番号を教えないですよね。 取引銀行を執行官(裁判所)に伝えてもだめですか。 勤務先は尾行するしかないので難しいですね。 強制執行の申立費用は2万円程度ですが差押え財産を調査する費用(手間)の方が高くつくということですか。 裁判で勝っても債権回収はできないということですかね。愚痴となってすみません。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

普通弁護士を噛ませると弁護士法による照会を全銀協に行い、銀行協会加盟銀行は全て回答義務を負います。これが差し押さえの一般手続き。 尚この照会の時点で全ての債務について期限の利益を失う為、マイカーローンやら差し押さえしてきます。当然税金の延納や分納も失効し保全差し押さえとか競争になります。 尚差し押さえした場合執行費用は全て差し押さえた財産から徴収します。借家の敷金も差し押さえ可能であり、差し押さえされたら大家さんは当然不足する敷金を先方に請求し、支払不能なら明け渡しに。

daikoku99
質問者

お礼

補足で書き落としました。 執行費用には弁護士への依頼費用も含まれますか。 含まれないなら回収費用(約15万円)―弁護士費用=マイナス になりませんか。 回答にshimotaniとありましたので下谷弁護士と考えました。 間違いであればごめんなさい。

daikoku99
質問者

補足

強力な見方を得た思いです。 下谷法律事務所に依頼できますか。 報酬も教えてください。