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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同時に二つの強制執行ができますか)

同時に二つの強制執行ができますか

このQ&Aのポイント
  • 民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。
  • 家を貸している者です。借家人が賃料未払いのまま、家を放置しておりましたので、本人訴訟を起こし、私(原告)が勝訴して、1.家を明渡せ。2.未払いの賃料を払え。という確定判決を得ました。
  • ここで、とりあえず、この判決に執行文を付けてもらって、家屋明渡の執行の手続きをしました。この時に判決文の正本が、裁判所の執行官に渡りました。そこでご質問ですが、この手続きと同時並行的に、未払い家賃を回収するため、債権差押の手続きを同時に進めることも可能でしょうか。もし、できるとすれば、裁判所の書記官に申し出て、判決の正本をもう一部発行してもらえるのでしょうか。債権差押の手続きが同時並行してできるとするときに、判決の正本が、余分に一部発行できないとすればどういう手続きを取ればよいのでしょうか。以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、明渡の強制執行の申立時に、同時に動産差押の手続きもします。 そうすれば。1つの債務名義でいいです。 今回は「とりあえず、この判決に執行文を付けてもらって、家屋明渡の執行の手続きをしました。」と言うことなので、その執行文が「第1項につき」となっておればできませんが、そのように限定していない執行文ならば、いまからでも遅くないですから、動産の差押の申立をして下さい。 そして上申書で「債務名義は現在御庁平成24年(執ロ)第〇〇号で使用中です。」と書いて提出すれば、再度の債務名義はいらないです。(実務経験より)

nobukunnobukun
質問者

お礼

早々にまた、日曜日でお休み中と思いますが、ご返事いただきありがとうございます。 ご回答を参考にして、手続きを進めてまいりたいと思います。 ありがとうございました。

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