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家屋の明渡と同時に預金の差押えができるのか
仮執行や強制執行にお詳しい方がおられたら、ご教示ください。 現在、家屋を貸しております。 借家人が賃料未払いのため、家屋の本人訴訟で明渡訴訟を起こしております。 仮に、当方が勝訴して、明渡の仮執行が可能となっても、たぶん家屋内の動産は二束三文であろうと思います。 この場合、未払い賃料の回収不足分は借家人の預金の差押え等で回収できるのでしょうか。 できるとすると、上記の明渡訴訟の勝訴の判決に執行文を付与したもので、家財の差押えと同時に預金の差押えも可能となるのでしょうか。 それとも、また、預金の差押えのために新たに何らかの手続きが必要となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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財産差押には債務名義が必要です。明渡訴訟の勝訴判決とは別になりますから、あらたに支払督促や少額訴訟などの請求申し立てをしなければなりません。 債務名義を取得していれば債務者(被告)名義の財産のおよそすべてに差押競売ができます。 なお預金差押はその時の残高にしか及びませんから、運任せになります(口座が存続していれば都度の申し立てで何回でもできます)。 なお賃料関係での法的手続きは費用と手間に比べたら回収にはさほど寄与しません。税務申告上(償却)のために必要なものと割り切ることも大事です。 報復に力を入れすぎると本来の目的がかすんできますのでご注意ください。
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- terepoisi
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回答No.1
>未払い賃料の回収不足分は借家人の預金の差押え等で回収できるのでしょうか。 税金の滞納があれば、そちらが優先されますから、まずはそれを確認してからでしょう。 より詳しいことは専門カテで質問した方が具体的な回答が得やすいと思います。
質問者
お礼
早々にお返事ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、報復が主目的でなく、あくまで家屋の明渡(そうしてもらわないと、別の人に借りてもらうことができませんので)ですので、そのあたりは留意させてもらいます。