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アルバイトの給料未払い
金銭苦から,9月末~10月初旬までラウンジでアルバイトをしていましたが,あまりにも合わなくて10日間で辞めてしまいました。 雇用の際には辞める時には罰則(ペナルティ)があると言われなかったのに,いざ辞める旨を伝えると,本来なら罰則は支払ってもらわなければならないが,同じ系列店のBarで働くなら罰則は払わなくてもいい。とのことで,そちらのBarに移り,現在もそちらで働いています。 給料の方は,ラウンジで10月分働いていた分は頂いたのですが,9月分の3日間だけは支払われていないのです。何度も請求しているのですが,「今度渡す」「今,忙しい」などと理由をつけて支払いを延ばして,年越しをしてしまう状態です。 罰則を免除してもらった身分で,あまり強いことも言えません。どのようにしたら,ちゃんと請求することができるでしょうか。 どうぞ,ご回答お願いします。
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- zorro
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回答No.1
罰則は払わなくてもいい事になっています。心配の必要はありません。正々堂々と勤労の対価を請求してください。アルバイトはボランティアではないはずです。
お礼
Zorroさん、ありがとうございました。 年内は無理そうなので、年明けに堂々と請求してみます。お早いご回答、本当にありがとうございました。