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賃金未払い

2月に退職した者です 2か月分の残業代35時間が支払われず内容証明を送付します。 法律的にどう解釈されるのか教えて欲しい事があります。 辞める事になりラストの4日間は会社側から「もう来なくていい」 と言われ行きませんでした。 この4日間の賃金が勤怠控除扱いで引かれていました これは請求できるのでしょうか?

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回答No.2

まずは残業代と会社都合で退職することが立証できるかどうかが大事です。 立証できれば残業代も賃金も請求できます。 どちらも労働基本法なので一番近くの労働基準局監督署に相談に乗ってもらい臨検してもらうのが簡単で執行力があります。 監督員が労働基本法に基づいた指導がし改善できなければ事業者は逮捕される可能性があるからです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 辞める事になりラストの4日間は会社側から「もう来なくていい」 > と言われ行きませんでした。 自己都合で辞める事になり、ラストの4日間が会社都合の休業になったのであれば、6割の休業補償を請求できます。 30日前に通告のあった会社都合の退職で、退職日を4日間前倒しにするのであれば、解雇予告手当てとして4日分の賃金を請求できます。 退職の経緯が不明瞭なので、何とも判断しにくい点があります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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