• ベストアンサー

給料が半額しか出ない

派遣先の会社にて一月間働きました。 その間に体調不良で数日間(約4~5日間)休んだのですが、 派遣先の会社より「会社にとって迷惑だったので給料半額しか出さない」と言われました。 この場合は半額で納得するしかないのでしょうか? それともきちんと時間分の給料を請求できるのでしょうか? 非常に急いでおります。 参考になるようなことでも結構ですので教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

順を追って回答します。 派遣先の会社にて一月間働きました。 >その間に体調不良で数日間(約4~5日間)休んだのですが、 この部分は減給対象になります(ノーワーク・ノーペイの原則)。時給ということならば払われなくて終わりです。 >派遣先の会社より「会社にとって迷惑だったので給料半額しか出さない」と言われました。 勤務予定日数とか給与制度によっても違うので絶対違法とは言えませんが、少なくとも言えるのは4~5日休んだことを理由として、他の日の給料を下げることは違法です。勝手に差し引くのは労働基準法第24条の全額払い原則違反になります。 減給制裁は確かにできますが、1回につき平均賃金の1日の半分まで、総額の1/10までという上限があります(労働基準法第91条)。体調不良で休んだことを減給制裁するのは違法、とまでは言えませんが(就業規則等に定めておく必要はあるが)。ただ、総額が半分になるのはありえないので違法でしょう。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 勿論、民事上の賠償責任は別に発生する余地はありますが、少なくとも(上の部分を除いた分の)賃金を受け取れる権利はありますので、労働基準監督署に相談してみましょう。

その他の回答 (4)

回答No.4

労基法で、給与からの天引きは、禁止されています。 また、事前に損害賠償の約束をすることも禁じられています。 ですから、全額貰うことができます。 ただ、これは会社側が損害を請求することを禁止したわけではなく、のちのち、会社側が「裁判」によって、質問者さん側に損害を請求することは可能です。 解決の方法ですが、たとえば質問者さんが裁判に訴えて、逆に給与と損害賠償を併せて請求することも可能ですよ。 ですから、裁判に訴える、と言って、圧力をかける方法もありですし、あとは労基に相談してもいいと思いますよ。 いずれにしろ、会社には全額必ず支払う義務がありますから、あきらめないでください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働基準法では、 1日の賃金の半分 1ヶ月の賃金の10分の1 を超えて減給できない事になっています。 そもそも、病欠の場合の減給は違法です。(病院にかかった診断書があれば良いのですが…) 就業規則にも減給の規定やその基準が必要です。 賃金明細に「懲戒処分としての減給」とか、 > 派遣先の会社より「会社にとって迷惑だったので給料半額しか出さない」と言われました。 こちらが確認できる文書があるのなら、それを持って労働基準監督署から行政指導を行ってもらいます。 -- そいう客観的な根拠が手元に無い場合、「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と水掛け論になる場合には、労基署から積極的に介入できませんので、会社の労働組合に相談します。 組合が無い、機能していないなどの場合、社外の労働者支援団体に相談して下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

回答No.2

半額はひどすぎますね! お近くの労働基準局に相談なさったらいかがでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html

noname#53955
noname#53955
回答No.1

半額は減らしすぎ!って思ったわ。 大雑把やけど、一週間働かなかった計算なら 給料の7割くらいはもらってもいいんとちゃう? でも、仕事にも寄るんで、 どのような仕事内容で、 どのくらい迷惑をかけたか ちゃんと分かるように、もうちっと詳しくかいてや。

ghisayhf
質問者

補足

仕事内容としては派遣先の事務職です。 体調不良というのは派遣先でのイジメによる消化器出血によるものです。 迷惑度合いとしては、明示しにくいですが普通の社員が一日休むくらいと考えてもらえるといいと思います。

関連するQ&A