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アルバイトの給料未払いで困っています。

家庭教師の仲介会社から業務委託契約という形でアルバイトしている学生です。 毎月報告書を郵送し、それを基に指定口座に給料が振り込まれることになっているのですが、12月分以降の給与振込(5万円程度)が全く確認できません。(今まで気づかなかったのは恥ずかしながらこちらのミスです・・・) 生徒さん宅からはきちんと毎月引き落としされているようで、保護者様も怪しまれて会社の事務所に行ってみられたところ、事務所は空の状態だったとか。(郵便物は届いているようです) しかしそれを確認した翌日に、住所は以前のままで「TELとFAXの連絡先変更のお知らせ」が届いたそうです。 現在GW中ということで会社にも連絡が取れず、GW明けにもとりあえずの請求を電話で行うつもりです。 しかしどのみち黒の可能性が高いので、念のためこちらも対抗手段を準備することにいたしました。 そこで皆様のお知恵を貸していただきたいのですが、 (1)この場合に考えられる適切な法的措置は、 内容証明郵送→労基監督署(支払督促)または簡易裁判所(小額訴訟) で良いのでしょうか? また、 (2)勤務の証拠として自分の手帳のメモと生徒さん方の保護者様の証言は有効でしょうか?(会社側に郵送した報告書の控えを持っていません) 現在手元にある証拠として有効そうなものは、業務委託契約書、郵送予定の内容証明、給与振込指定口座の預金通帳があります。 本当に小額ですが、自費で学費を払う学生にとっては貴重な給料です。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.4

賃金未払い=労基法24条違反。罰則規定は30万円以下の懲役です。 「アルバイトという名称」にかかわらず、労働基準法の労働者である限り労働者としての賃金請求の権利を有しています。「アルバイト」だからといって例えば正社員などと比較してなんら差別を受けるものではありません。 あなたの指摘するように、 (1)内容証明郵便配達証明付で請求 →相手方会社を履行遅滞に陥れる。 (2)内容証明郵便その他証拠一式を持参して労基署へ是正指導を求める。 (3)証拠があるならイキナリ少額訴訟も可能でしょう。支払い督促より手っ取り早い場合もあります。 注意したいのはあなたもお気づきのように「証拠」です。 >現在手元にある証拠として有効そうなものは、業務委託契約書、郵送予定の内容証明、給与振込指定口座の預金通帳があります。 これについては、最低限の証拠になるかもしれません。 >自分の手帳のメモと生徒さん方の保護者様の証言は有効でしょうか? これについては微妙です。証拠能力は低いかもしれません。しかし、あなたにとって証拠となりうるのでこれはこれで証拠として主張しましょう。 労基署は証拠がないとなかなか是正指導してくれません。さらに残念ながら労基署は賃金未払いについて強制執行してくれません。労基署が賃金をあなたの代わりに回収してくれないのですね。ですので、あなたがお気づきのように、有効な証拠をカキ集めて民事を駆使して戦うしかないでしょうね。 また、証拠があるなら、労基署に罰則を求めることも可能です。なかなかハードルが高いのが実情ですが、相談してみる価値はあります。ただし、イキナリ罰則を求められず、是正指導してもらってからです。 結局、あなたのお気づきのとおりいわば「正攻法」上記手順で未払い賃金を請求するのがモアベターと考えます。

orga-wist
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても丁寧に教えていただきまして、参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#89711
noname#89711
回答No.3

書式です 参考まで http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_03.html 今後、その保護者と直接家庭教師契約結んだらいかがでしょうか? 取りっぱぐれがありませんし、会社に利ザヤを取られることもないでしょうから、貰えるバイト料が増えると思います

orga-wist
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。参考になります。 直接契約の件は、契約書に「契約解除後の個人契約も、両者合意の上でもダメ」的な事項がありまして、ちょっと検討しなきゃいけない点ではあります。

回答No.2

労働基準監督署は、労働基準法違反などの案件について労働者が相談すれば、会社に対して是正勧告を行うなどの対応をしてくれます。会社側が正当な回答をせず悪質である場合は、監督官は司法警察官として機能します。形式的に業務委託契約であっても、労働者かどうかは、会社から指揮命令を受けてアルバイトをしているのかどうかなど、実質的な仕事の内容を考慮して判断されます。つまり労働者かどうかは実態より判断されます。もしあなたが労働者であると認定されれば、給料の未払いは労働基準法違反に当たりますので、労働基準監督署はあなたのために動いてくれると考えられます。費用も原則としてかかりません。まず、労働基準監督署に行くか、電話することをお勧めします。

orga-wist
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずまずは労働基準監督署に連絡してみた方がよさそうですね。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

雇用形態が労働契約でなく業務委託契約だと労基署はナニもしてくれません 敵もおそらくソコは見越してそういう形態にしているのでしょう ですので内容証明送付後に少額訴訟で正解です 証拠としてはそれでOKでしょう 頑張ってください

orga-wist
質問者

お礼

やはり小額訴訟のほうですか。独自で調べたうえでも、そこが微妙な点でした。 証拠も大丈夫ということで安心しました。 アドバイスありがとうございました。