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アルバイトでの給料未払いについて
9月に3週間程アルバイトをしていました。バイトを辞めた後、給料が振り込まれていたのですが、1万5千円ほど足りませんでした。タイムカードを押し忘れた日があり、その事を店長に伝えると、僕の方で処理しておくから大丈夫。と言われたので、そのままにしたのですが、おそらくその部分が足りないと思います。すでに辞めてしまったからか給与明細も貰えません。足りない分の給料を会社に請求することは出来るのでしょうか?
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- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
要するにタイムカード以外に自分のノートやタブレットなどに出勤した時間と退勤した時間を記録したものがあれば、請求できます。当方も新聞のバイトとしたときに、職務の変更で少なくなった時に変わる前の給料が入っていなく会社に連絡し、出勤の記録があることと、現場の上司が確認しているので、追給をもらいました。 従いましてこのような記録がないと請求は難しいです。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、給与明細については労働基準法ではなく所得税法として発行が義務付けられていますので、たとえ退職していたとしてもそれを払っているという証明に必要なため郵送等の手段で給与明細を本人に渡さなければなりません。 タイムカードを押し忘れたのは本人の過失ですが、まずは「給与が足りない」件について店長に問い合わせてください。不足分は請求自体は可能です。 タイムカード通りであると主張された場合は、労働者側がその日その時間に勤務したことについて証明しなければいけません。例えばメールやシフト表があれば、その通りに勤務していると主張もできます。最終的に「働いた・働いてない」の言い合いになれば労働裁判を起こすことになりますが、はっきり言って1万円程度で訴訟を起こすのは赤字になるだけです。 まずは労使間で確認をすることが重要です。合わせて3週間分でも給与明細を発行してもらってください。退職されているということなので、「源泉徴収票」の発行も必要になります。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
出勤したことが分る作業があればそれを伝えて、請求してください。 きちんと忘れたことは事前に申告していることも付け加えてください。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
請求は出来ますが、タイムカードを押さなかった日に勤務した証明が必要です。
補足
証明するものというと具体的にはどんなものでしょうか?