• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条件付宅地のキャンセルについて)

条件付宅地のキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 条件付宅地のキャンセルについて相談があります。手付金の返金について心配です。
  • 条件付宅地の契約をしたが、古い墓石があることが判明しました。キャンセルした場合、手付金は戻ってくるのでしょうか?
  • 契約書には手付解除とありますが、元墓地であったことを知らされなかった場合、全額返金になる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#25310
noname#25310
回答No.6

no.4です。 建築条件付というのは、施工建築会社が指定されている以外は、何の拘束される条件はありません。 全てフリープランの注文住宅です。 照明やドアのメーカーも強要することも出来ませんから、それを理由に解約することも可能です。 建築業界には、なれあいやしきたりで仕事をするのが当然と思っていたり、法律そのものを知らないという人も多いです。 だからこちらははっきりと法律を遵守する態度を見せるべきです。 そういう意味でも、墓地のことは言うべきではありません。

wakuwaku33
質問者

お礼

再度ご返答ありがとうございます。 教えて頂いた点、とても勉強になりました。 これからは強気で白紙撤回に向けていく気持ちが固まりました。 こちらに相談させて頂いてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#22812
noname#22812
回答No.5

一連の流れを読みますと白紙解除は可能と思います。 但し、裏手が元々墓地だったという理由ではなく、建築条件付土地売買契約にある期限内に建築請負契約締結に至らない、という風にやってください。 4の方も記載されている通りに「建築条件付」として販売するには業者側にもそれなりにリスクがあるのです。建築業者を指定させるという風に客を囲い込む代わりに、客が納得の行く建物プランを提供しなければ建築請負契約締結が出来ずに土地契約も白紙解除です。 信頼関係が築けないのに請負契約を締結出来るはずがありません。 都市ガスが実はプロパンだったなど話になりません。 ガタガタごねる様であれば、役所の宅建指導課(名称は様々)にでも問い合わせてください。

noname#25310
noname#25310
回答No.4

#2です。 建築プランの不満を理由に解約できるか否かというご投稿がありますので、補足させていただきます。 買主が意図的に建築プランを理由に解約するかどうかというのは、誰にも証明できることではありませんから、訴訟を起こされても必ず勝てます。 建築条件付というのは、完全にフリープランであると解釈してください。 だからどんな不満をつけても「建築プランが折り合わない」という理由で必ず解約はできます。 売主もそういったリスクは承知で建築条件付土地として売り出しているのですし、商取引というのはそういうものです。 意図的に建築プランのせいにするのは倫理的、道徳的にどうかというのは別の問題です。 ただあなたが「墓地であったことが気に入らない」ということを先方に伝えてしまっていてはまずいです。 相手も無理やりにでも解約させないようにプランを作ってくることもありますから、そこは駆け引きですのでうまくやってください。 もう一度言いますが、道徳的にどうかということは別として、契約は法律に準じて遂行してください。

wakuwaku33
質問者

お礼

丁寧なご返答、本当にありがとうございます。 「完全にフリープラン」だとしたら、当方のHMは全くあてはまらない ところです。 施主支給をしたかったのですが、水まわりは難しいとこので却下。 でも造作で作る洗面ボールくらい、こちらで気に入ったものを使いた かったのに、それもダメでした。 また、照明器具も、雑貨屋さんで買った物はだめ、うちを通して照明専門メーカー(ナ○ョナル等)から選んで下さいとのこと。 窓もフレンチドアをつけたいのに、HMで取引しているメーカーにない ので却下。 そんな理由でも「建築プランが折り合わない」になりますか? 隣が元墓地というのは、それ自体も嫌ですが、このHMを信用できなく なったのでもう一緒に家作りをする気がなくなってしまったのも大きいです。 dorenさんのお考え聞かせて頂けませんか?

noname#39684
noname#39684
回答No.3

土地の具合が気に入らなかったのであれば、土地の契約撤回をするべきものでしょう。お書きになった「元墓地」までは重要事項には書き込まれるものではありませんし、その土地としての価値に影響を与えるものでもありませんから「買主の都合」ということで手付金は戻ってきません。 土地自体の価値は変りませんし気分的なことですから、せいぜい地鎮祭と一緒にお払いでもしてもらうことです。 実は他の理由があるのに「建築プランが折り合わなかった」とすることは絶対にやめてください。建築会社は建築プランを合わせてきます。結局は「どうして建築会社のプランではダメなのか」が言えなくなってきます。 たとえば、もともと木造建築のプランを提示している建築会社に対して、土地の契約をしてから「RCが建てたくなった」というのは「建築プランの合意に至らなかった(白紙撤回の条件)」ということにはならない場合があります。もともと木造建築であることはわかっていたはずですから、RCに変えるのは「プランが合わない」のではなくて「建築会社を変えたい」ということになるからです。最悪、訴訟になりますから意図的な「建築プランが合わないための白紙撤回」は禁忌です。

wakuwaku33
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 実は他の理由がある上に「建築プランが折り合わない」というのが 今のこちらの気持ちです。 ネットや雑誌で見て使いたい、またはこういう風にしたいというのが 数多く却下され・・・ なんだか上手くいかないなと思っている矢先に「隣が元墓地だった」 というのが発覚したのです。 また、広告には「都市ガス」と出ているのに、実はプロパンで引き込みもこちら負担だった等、もう信用が薄れて一緒に家作りをしたくない状態になっています。 上記の内容でも、「建築プランが折り合わない」にはならないでしょうか? ponsukeさんのご意見、よかったらお聞かせ下さい。

noname#25310
noname#25310
回答No.2

墓地は嫌悪施設ではありますが、重要事項としての告知義務はありません。 その土地が以前何であったかなんて、告知義務にしてたらたいへんでしょう? 不動産やが隠してたと言うのは言いがかりで、この様なことは買い主が自分で調べておくべきことです。 よって手付けの返却は出来ないでしょう。 ただ、余計な入れ智恵ですが、条件付土地ならば建築プランが折り合わないという理由なら、白紙解除できますよ。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

宅建業法上の話で言うと、47条1項の「重要な事項」にあたるかどうかという問題かと思います。 ⇒宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、 「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」をしてはならない。 ※「重要な事項」とは「契約者の意思に重大な影響を与える事項」と解されます。 「故意に事実を告げず」にあたる可能性があると思いますが、 判例では、購入者としての絶対条件を特に仲介業者にお願いし、業者もそれを承知していたような場合でも、 損害の一部賠償しか認めていない例があるようです。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/setumeigimu2.htm 元墓地が裏の土地までか、契約した土地も含まれていたのかわかりませんが、 許認可手続、造成、地目変更等も行っている(であろう)宅地について、 元墓地だったと告知することが売主の法的義務とは言えないように思います。 解約ということなら買主都合と言うことになると思います。 ハウスメーカーはプロですから、そのあたりのことはウラをとっているでしょう。 建築条件付土地であるなら、請負契約が一定期間内に締結できない場合は白紙解約で手付等も全額戻りますから、 持ちの整理がつかないのでしたら、そちらの可能性を検討された方が良いと思います。

wakuwaku33
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今からでかけますので、また夜に書き込みさせて頂きます。

wakuwaku33
質問者

補足

↓下の「この回答へのお礼」を今のものと変更して書き込みたかったのですが、どうするかわからないので、こちらでさせて頂きます。 #1kita52326さん申し訳ありません。 丁寧なご返答ありがとうございました。 裏地が元墓地だったことまでは、買主に伝える必要はないとのこと、 大変勉強になりました。 契約した土地は元は古い家があったということはわかっています。 それで安心していた私がばかでした。 他の方のお礼欄にも書きましたが、この件以外にも納得がいかない点 が多々あり、「建築プランで折り合いが合わない」ということで いこうと思います。 引き続き何かアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

関連するQ&A