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建築条件付土地契約の解約について

こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 「家で家を建てるのであれば土地を売る」というのは、抱き合わせ禁止といった意味合いで、独禁法で禁止されているようです。建築条件付き土地というのはその例外のひとつで、その代わりに建築請負の契約までいくらかの猶予があり、建築請負しない場合は、購入側はお金を払わずキャンセルできます。 ですので、「家が気に入らない」という理由でもキャンセルができると思います。また、あとからの建築にべらぼうな額を吹っかけられたりすると、こまりますので、そのような対応が可能になっていると思います。 紙代あたりまでくると、よくわかりませんが、基本的には手付けの類はすべて返却されるはずです。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0901.htm
goo_kentaro
質問者

お礼

devolatilizerさんおはようございます。 現状での解約は可能なんですね^^ 参考URLをお気に入りに登録しました。 本当に助かりました、貴重なレスを頂きまして誠にありがとうございました。

  • mituhisa
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

質問者様の責任でも,手付け金の??%を支払って解約できると思います.本来手付金は,そのまま解約されてもしょうがない,補償料的意味合いがあると聞きました. しかし,質問内容では「設計上の理由」とだけで,どちらに責任があるか不明です. 相手側に責任があれば,住宅が建築できないわけですから,手付金も帰ってくると思います.

goo_kentaro
質問者

補足

mituhisaさんこんばんは。 さっそくのご回答ありがとうございます。 設計上の理由と書きましたが、建築基準法に抵触するような内容ではないので売主には責任はなく、私のこだわりによるものです。 紛らわしい記述をしてしまい、申し訳ありませんでした。 ※この度は同じ内容の質問を間違って2回アップしてしまいました。 削除の仕方が解らず、そのままとなっております。 この場をお借りしてお詫びさせていただきます。