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建築条件付宅地?

建築請負契約の締結を条件とし、間取りや建物の金額が決まっていないフリープランの物件なのですが、以前結んだ土地の売買契約の中に「三ヶ月以内に住宅を建築しない事が確定した時、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。」という、建築条件付土地なら明記されているはずの内容がどこにも書かれておらず、解約し手付金が返ってくる事ができるのか困っています。(建築条件付宅地という言葉は、後の方に一言あるだけなのです)どなたかご存知の方、よろしく御願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

お話の内容は金額的に高額な話ですから、やはり多少の費用はかかっても相談した方がよいでしょうね。 急ぎであれば、30分5000円で弁護士は相談を受け付けています。 弁護士は各地域ごとに弁護士会がありますので、そこで紹介してもらってください。 あと、うまくすいていれば自治体でも定期的に弁護士の無料相談がありますので、そちらで相談する方法もあります。 事前の策としてはこれも各地方にある消費者センターという方法もあります。 建築の専門家ということであれば、毎月1回程度は役所の建築指導課などで、建築士による相談窓口が行われていると思います。これも役所にお聞きください。 では。

echu-p
質問者

お礼

重ねがさね、ありがとうございます。 弁護士による無料相談の予約が取れましたので、そこで詳しく聞いてみます。(一人20分の時間制限付きなので、後半焦りそうです!) 又、ご報告させて頂きます。

echu-p
質問者

補足

無料の弁護士相談会に行ってきました。 残念ながら、専門家ではなかったため、確証は得られませんでしたが、昨日、キャンセルの旨を担当者に伝えまた。今のところ、すんなりと解約に応じそうにありませんが、(責任者と連絡が取れない、前例が無いなど、逃げています)出来るだけ、頑張ってみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

昔話で恐縮ですが、「建築条件付」ってのは、土地の売買だけだと、売主の不動産業者さんの土地保有期間によって、譲渡益のほとんどを税金でもっていかれてしまうので、「建築して販売する」つまり「加工して販売する」というポーズを保つ為につけた販売条件です。 現在は(何年前からだったなかなぁ?)課税制度が変わったので、売主は無理して「建築条件」をつけて、買い手の幅を狭める必要がないのです。 そんな中で、建築請負契約を販売条件につけるのは、売主さんが建築業者さんなのでしょうか? そうだとしたら「条件」というより「是非建築をやらせて下さる方に販売したい!」という、「強い希望」だと考えられるのですが・・・

echu-p
質問者

お礼

ありがとうございます。建築の契約を結ばなければ、建築業者は儲からないんですよね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>手付金と共に解約できるという確証が欲しいのです 確証を得たいのであればそれはここでご質問しても責任ある回答がなされるわけではないのでだめです。 gooの規約にも質問者も各自の責任でと書かれているように、あくまで指南を得ることが出来るだけであると考えるべきでしょう。 確証を得るにはそれなりの責任を持って回答してくれる(回答に間違いがあればそれに対しても責任をとってくれる)専門家に相談する必要があります。 早い話が弁護士です。 弁護士以外の回答では確証にはならないでしょう。

echu-p
質問者

お礼

何度もお答え頂き、ありがとうございます。 おっしゃる通りなのですが、どの様にして不動産に詳しい専門家や弁護士を捜し相談すれば良いのか、又、費用の面など分からない為、そこまで踏み出せずにいました。 シビアなご指摘、ありがとうございました!

noname#11476
noname#11476
回答No.1

基本的には、建築条件付売買契約であることが書かれていれば、 「3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合は売買契約は白紙」 となります。白紙となるという意味は手付金も含めて全額返還されるということです。 が、契約書に書かれていないわけですね?本当はきちんと契約書を確認してから契約すべきなのですがいまさら言っても始まりませんので、まずは業者と話をしてください。 建築条件付なのにもかかわらず白紙撤回とならない契約の場合は、その契約そのものが違法である可能性があります。(独占禁止法違反など) ですから、可能性として、 ・土地を購入するが建築条件は解除となる。 ・土地の購入契約も白紙となるので全額返金される。 のどちらかに落ち着くものと思われます。 まずは業者に確認して、問題が生じたら弁護士などの専門家に相談するということになります。 では。

echu-p
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約した時は、この様な規定を全く知らず、反省しています。解約した際に手付金が返ってこなければ、そこで建物を建てるしかないと思われますので、解約を切り出すには、手付金と共に解約できるという確証が欲しいのです。(もめながら建てるのは、こちらにも不利になる可能性が高いでしょうし。) どのタイミングでどう言えばいいのか、又「契約書にないから手付金は返さない」など言われたら泣き寝入りするしかないのか不安になり、質問させて頂きました。

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