• ベストアンサー

へんな団体について・・・

仕事上、売掛から協力費という名目で数%引かれて、入金されます。ある大きな会社が別の団体をつくって、下請け等の会社を加入させて、その協力費を元手として飲み会や研修会、講演会を開くそうです。協力費の領収書は6ヶ月から1年単位で出すといわれています。この団体は、申告とかするのでしょうか?また、この団体で注意するてんとかあったら教えてください。知っておきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

おそらくそれは同業者団体という扱いになるのでしょう。その場合、その団体自体が申告するのではなく、御社を含めた構成員が自分のところの拠出割合に応じて決算に組み入れて申告するということになります。 まともな団体なら、決算を組んでその報告があるはずです。その報告内容にしたがって経理処理を行います。 基本的な考え方は次の規定に従うことになります。 -------------------------------------------------------------- 法人税基本通達9-7-15の3 (同業団体等の会費)  法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加) (1)  通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。 (2)  その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。 イ  会館その他特別な施設の取得又は改良 ロ  会員相互の共済 ハ  会員相互又は業界の関係先等との懇親等 ニ  政治献金その他の寄附 (注) 1  通常会費として支出したものであっても、その全部又は一部が当該同業団体等において(2)に掲げるような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する部分の金額については、その他の会費に該当することに留意する。ただし、その同業団体等における支出が当該同業団体等の業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでない。 2 (1)の場合において、同業団体等の役員又は使用人に対する賞与又は退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができる。 -------------------------------------------------------------- 詳しいことは税理士などの専門家に相談してください。

guchimon
質問者

お礼

本当に有難うございました。助かりました。

関連するQ&A