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居抜きで譲った事務所の譲渡金の税金
ある同好会の会長をしています。会の活動場所として事務所を賃貸していました。営利団体ではありませんが非営利団体としての登録もしていません。ほそぼそとしたただの同行会です。 この事務所の改装と設備は会員がお金が無いので私が当初用立てました。活動が不活発になったのでこの夏にある会社に設備を残したまま譲りました。家主は名義変更に応じました。 まだとてもきれいで400万円もかかった造作、機器類もそのままなので半額くらいは払って欲しい希望でしたが 原状復帰をしないで済んだと相手が足元を見ているので50万円に叩かれました。銀行振り込みで私の口座に振り込まれましたが これは税金がかかるのでしょうか。 銀行振り込みにしているので、振り込み票が領収証となってしまいますし、当然相手はこの金額を経費として申告に入れると思うのです 所得と言うには私としては経費にも満たず、もともといくらの工事だったかは証明できますが かかった経費に対して約1/10しか払われていません。 このお金に課税されないで済むためには 領収証をどういう名目にしてもらえばいいでしょうか。よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>所得と言うには私としては経費にも満たず、もともといくらの工事 「所得」というのは、「収入 = 売上」から「仕入」と「経費」を引いた「利益」のことです。 ご質問の 50万は所得ではありません。 >このお金に課税されないで済むためには 領収証をどういう 領収証の書き方がどうであっても、負の所得に税金はかかりません。 取り越し苦労です。 むしろ、あなたに給与や事業所得、あるいは税金がかかるほどの年金があるなら、損益通算できる可能性もあります。 ポイントは、その損失が事業所得に起因するかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 前金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
すぐに教えて下さってありがとうございます 私は給与も年金も所得もありません。 海外に留学を決めて家財道具や持ち物を大量に人に売りました。 不動産や有価証券などは持っていません。 こういうのは全部個人的に友人に安く譲ったお金ですがみんな振込みで預金に入っています。 合計すると500万円くらいになります。 事務所の保証金に180万円立て替えていましたが それも返してもらってその額が入っています。加えて この50万円です。 なお、海外に住民票も移しているので昨年から日本国の住民でなくなっています。 タックスアンサーで入れる言葉が良くわからなかったので 立ち退き料を貰ったとしてみましたが 良く理解できませんでした。 租税条約のある国なので所得は行き先で申告するみたいですが 行き先でも 学生なので他には所得はありません。 この場合は いただいて何もしないでいていいのですか? 事業をしていた訳ではなくて 学習活動をして会費を徴収して経費を頭割りしていたのでずっと家賃などが差し引きとんとんか僅かに赤字の運営でした。税務署には非営利団体などとして届けなくていいと言われたのでただの同好会としてのみで活動していました。 すみませんが よろしくお願いします。