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源泉徴収票の損害保険料の欄
源泉徴収票に、18年度に納めた損害保険料の金額が載りますが、 例えば、長期損害保険料が2件、5万と7万を支払っている場合、 5万で15000の控除の上限なので、5万とだけ システムに登録すると、源泉徴収票には5万と載りますが。。 源泉表に5万と記載されるのと、12万と記載されるのとでは 何かが変わりますか? 年税額は変わらないですけど、 例えば、住民税関係が変わるとか、何かあるのでしょうか? 前任者からは、沢山払ってる場合は、上限になる分だけ 登録すればいい と聞いたと思うのですが、、、
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noname#24640
回答No.1
今年の6月まで税理士事務所で働いてました。 ★市民税の損害保険控除(長期損害保険) 5,000以下 全額 5,000超15,000 支払保険料×1/2+2,500 15,000超の場合 10,000(限度額) ※限度額は10,000円 ★所得税の損害保険控除(長期損害保険) 10,000以下 全額 10,000超20,000 支払保険料×1/2+5000 20,000超の場合 15,000(限度額) ※限度額 15,000円 市民税の場合、損害保険料の控除の上限が、保険料15000円以上なら一律10,000円です。なので、5万でも12万でも控除される金額は同じです。 年末調整の所得税の控除でも同じように、上限は保険料2万円を超えれば一律15000円ですので5万でも12万でも何も変わりません。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 控除額が市民税と違うので 支払金額が記載されるのですね。 不安が解消されました。 ありがとうございます。m(_ _)m