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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金等の源泉徴収票について)

公的年金等の源泉徴収票について

このQ&Aのポイント
  • 公的年金等の源泉徴収票についての分からない点について質問します。
  • 義母の医療費控除申請のために公的年金等の源泉徴収票の確認が必要ですが、内容が分からず困っています。
  • 源泉徴収票に記載されている金額と所得税の計算結果が合わないため、税額の計算方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.2

年金の場合の源泉徴収票の源泉徴収税額は概算で計算して徴収したものですから、正確に計算したものとは違いは出てきても不思議ではありません。 給与所得者が年末調整を行った後でもらう源泉徴収票の正確な税額とは違うのです。 それを、他の所得控除などを加えて確定申告で正確な税額にするのです。 昨年の分から、「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要です」というような制度ができましたので、その源泉徴収額と、医療費控除などの控除をして計算した税額とのどちらが得かを考える必要があります。源泉徴収額が低いようなら確定申告はしないで、住民税だけ申告するほうがいいのです。 (その年金額額ですと、確定申告しなくても住民税だけは申告しなければいけないでしょう)

goo256
質問者

お礼

教えていただき有難うございます。 医療費控除可能額を計算して確定申告するか決めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・支払い金額    \2,135,996… 「所得」に換算すると 935,996円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >・社会保険料の金額  \121,550… 社会保険料控除と基礎控除 38万を引いて「課税所得」は 434,000 円 (1,000 円未満切り捨て)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >所得税確定申告手引きで計算すると、所得税が \22,700 になり… 434,000 × 5% = 21,700 円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm かな。 まあ千円の違いはどうでも良いですけど。 >・源泉徴収税額  \19,719… 昨年分から年金収入 400万以下は確定申告をしなくても良いことになりました。 よって確定申告をしなければ、19,719円で済むのです。 確定申告をするなら、本則どおりの計算になり、「課税所得」は 434,446 円 (千円未満切り捨てる前) から医療費控除分を引いた数字になり、これに 5% をかけ算します。 その結果が 19,719円より少なければ、少ない分だけ還付されます。 なお、医療費控除は十把一絡げに 10万円で足切りではありません。 10万円または所得の 5% ですから、 935,996円× 5% = 46,800円 を上回る部分が控除対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

goo256
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 私は、収入金額=2,135,996円+19,719円=2,155,715円で計算してみました。 しかし、日本年金機構発行の源泉徴収票の記載が間違っているということがあるのでしょうか。 また税額に端数が出ることも分かりません。

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