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海外からの受取利息の消費税判定
いつもお世話になっております。 受取利息は、消費税法上、非課税取引と認識しているのですが、海外での預金や海外の会社への貸付金からの受取利息に対する消費税は、何になるのでしょうか? 個人的には、非課税取引ではないかと思うのですが・・・。 それとも免税取引もしくは不課税取引になるのでしょうか? お忙しいところお手数をお掛けしますが、ご教示ください。
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- hinode11
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回答No.2
>課税売上割合を計算する時は、非課税であっても課税売上に含めて計算するという理解で良いのでしょうか? 課税売上割合= 課税期間の課税売上高(税抜き)÷課税期間の総売上高(税抜き) この計算式において、非課税売上は、除数の総売上高には含めますが、被除数の課税売上高には含めません。
- hinode11
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回答No.1
消費税法第六条(非課税)の第一項に「 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」とあり、別表第一の第三号に「利子を対価とする貸付金」が挙げられていますので、ご質問の海外からの受取利息は「非課税」です。 不課税でも免税でもありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 課税売上割合を計算する時は、非課税であっても課税売上に含めて計算するという理解で良いのでしょうか? お忙しいところお手数をお掛けします。
お礼
お返事ありがとうございます。 大きな本屋に行くなどして、私なりに調べてみました。 結論から行くと、どうも課税売上高に含めるようです。 消費税施行令第十七条3項(輸出取引の範囲)には、以下のように記載されています。 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項 の規定の適用については、法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものとする。 この条文からいくと、輸出取引と扱うと読み取れるので、非課税資産の輸出等という事で、課税売上高に含めそうです。 お忙しいところありがとうございました。