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消費税法 輸出免税or非課税?
消費税法の問題です。 A社のこの取引は輸出免税とされるのか、それとも非課税取引とされるのか教えて下さい。 A社が外国の取引先B社(非居住者)に対する貸付金の利息30,000円を受け取った。
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> しかし、この消費税の問題では、 > 課税売上割合を求める際に、輸出取引扱いになってるんですよ。 > 非課税取引であれば分子にしか30,000円を加えないはずです。 消費税法31条 「非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」ですね。(以下、条文を若干読みやすくしたものを記載します。) 事業者が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用する。
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- kkk-dan
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回答No.1
輸出だろうが国内取引だろうが、貸付金利息は非課税取引です。
お礼
ありがとうございます。 しかし、この消費税の問題では、 課税売上割合を求める際に、輸出取引扱いになってるんですよ。 非課税取引であれば分子にしか30,000円を加えないはずです。