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源泉徴収の場合、確定申告しななくてもペナルティーはない?

税金に関するホームページを見ていると、 源泉徴収されている、外交員報酬についての文章で、 「確定申告の際、確定申告をしない場合、0円と記載した場合、 過小に記載した場合、基本的にペナルティーはありません (源泉徴収という形で所得税が納付されているため)。 作者は申告して居ません。」 という旨の文章がありました。 本当にペナルティーはないのでしょうか? また、もし、ペナルティーがある場合ですと、どのようなペナルティーが科せられますか? 1500万円の外交員報酬、経費・控除0円で試算していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

源泉徴収は、仮のものです。収入額が確定したときにサラリーマンが年末調整を行なうように、確定申告をする必要があります。しなかった場合、無申告加算税、重加算税等が科される可能性があります。 http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051104_02.html

mai_540903
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 この金額は具体的にいくらになるのでしょうか? 仮のものでは一応の徴収を済ませている以上、税務署がわざわざ言ってくるものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

結論から言うと、源泉徴収されている場合、税務署も文句は言ってこないのではないかと思います。 実際、源泉徴収されているにもかかわらず、追徴課税を受けた例はネットで調べてもみつかりませんでした。 また、もっと大きな金額や、源泉徴収すらされていない悪質なケースを摘発した方が良いのではと思います。 なお、正確な金額ですが、 15,000,000円の外交員報酬(月々1,250,000円の支払)ですと、源泉徴収で徴収される額は 1,250,000-120,000(控除) この金額の10%が源泉徴収されますので、月々113,000円。年間では、1,356,000円の徴収額となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2804.htm また、所得税は、15,000,000*0.3-1,230,000(控除)=3,270,000円の所得税 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 事業税が5%、消費税が5%、住民税が10%かかりますので、 事業税 15,000,000*0.05=750,000 消費税 15,000,000*0.05=750,000 住民税15,000,000*0.1 =1,500,000 所得税の差額 3,270,000-1,356,000=1,914,000 合計 4,914,000円の不足分を支払う必要があると思います。 また、ペナルティに関することは良く分かりませんでした。 なお、この計算と文章には全く自信がありません。 あらかじめご了承ください。 (他回答者様に訂正していただければ幸いです。)

回答No.3

源泉徴収されているといっても、高額な収入のある人だと、税率が源泉徴収の税率を上回りますから、もし源泉徴収された金額以上に所得税が発生するならば、かならず、ペナルティーがあります。 1500万円でも、源泉徴収税額の計算は、単純に10%をかけるものでもないので、かならず、源泉税額が150万円になるとは限りません。また、仮に、150万円の源泉税額があったとしても、所得が多いので、何も経費がないと、300万円以上の所得税になります。 すると、不足額が、少なくとも、150万円はあるわけで、無申告加算税15%(50万円を超えた分は、20%)と、重加算税40%と、更正により納付するまでの延滞税が課せられます。 また、住民税も申告しなければ、支払調書に基づいて賦課決定処分がなされます。

mai_540903
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 #4さまの回答の計算で考えると、 4,914,000の不足分があり、5年後に課税されると仮定すると、 無申告課税(500,000*0.1 + (4,914,000-500,000)*0.2 ) * 5 = 4,664,000 重課税 4,914,000*0.4 * 5 = 9,828,000 となり、合計 14,492,000 の追徴課税となりますが、どう考えても計算方法を間違えているような気がします。訂正していたけると幸いです。 また、源泉徴収されている人が、申告しなかったばかりに、利益が0になるくらいの重課税がされれば、ニュースになると思いますが、聞いたことがありません。 いかがなものでしょうか?

  • goold-man
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回答No.2

源泉徴収票の作成原本写しが会社から税務署へ通知してあるので把握できていると思いますから確定申告をしなければならない人に該当する場合はしてください。 「確定申告しなければならない人の範囲」 なお、パソコン上で(Webで)計算できます。 「確定申告等作成コーナー」 ttps://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

参考URL:
http://www.osaka.nta.go.jp/board/kakuteih3.htm
mai_540903
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

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