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源泉徴収し忘れ
アルバイト従業員の87000円を多少超えてしまったので源泉徴収して税務署に納付書を提出しなければいけなかったのですが、怠ってしまいました。 1.源泉徴収納付書を提出しなかった場合、どのようなペナルティーが与えられますか? 2.特例制度を利用しております。12月の納付に今年度分をまとめて納付することができますでしょうか?
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1.についてですが、 不納付加算税および延滞税がペナルティとしてあります。 ですが、本税が一定額(10,000円未満)までは課されません。 不納付加算税も延滞税も 87,000円のバイト代の源泉税(130円~)ですと 心配ないと思います。 (87,000円を気になさるということは、 甲欄適用の従業員ということですよね?) 納期の特例の適用を受けていらっしゃるのでしたら 納期までに正しい税額を納付すれば そもそも税額にかかわらずペナルティの問題ないです。 ペナルティについては、今後のご参考までです。 ご参考になりましたら幸いです。
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- haruka1234567890
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回答No.1
特例を受けている場合、7月から12月に徴収した源泉税を翌年1月10日までに納付すれば大丈夫です。 が、質問のタイトルからして徴収すらしていないように見受けられます。 11月か12月の給与で、徴収し忘れた分まで徴収しましょう。
お礼
回答ありがとうございました。 ペナルティはかしたいところだけど、課せられないというものでしょうね。不納不加算税も0にほぼ等しいですね。安心しました。