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相続登記をするべきかどうか・・・
去年、田舎の母が亡くなりました。 相続登記をしようと、名寄せと評価額証明書を 取り寄せると 小さな土地が15筆、 それも12筆が、河川、堤、公衆道路、保安林と なっています。 母は先祖の土地と思い守ってきたのでしょうが、 この先、私が相続登記をする意味があるのでしょうか。 相続人は私一人なので、、揉めることはありませんが、 手間をかけて登記をするべきかどうか迷っています。 こんな場合、どうしたらいいのか教えていただきたいと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
その土地を処分(売る)つもりもない、その土地を担保に金を借りるつもりもない。 子供等、あなたの相続人となる方がいない。 というのなら、ほっといても良いでしょう。 売るときや借金するときに、すればいいという考えもあります。 基本、しておいたほうが無難です。 というのも、後になればなるほど、相続関係の書類(戸籍や住民票など)の収集が面倒、困難になることがあるからです。 いざ売るときになって、なかなか自分名義にするのが大変、遅くなるでは困るかもしれません。 それと、登記が本当にお母さん名義なのか確認したほうが良いでしょう、税金(評価証明)は登記名義人と同一とは限りません。支払っている人の名前になっている事があります。先祖代々の土地なら、お爺さん名義のままだったとかありえますので。 子供とか貴方の相続人となる人がいるなら、上記のようなことも考えて、しておいてあげたたほうが良いかと思います。
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- misawajp
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相続登記を行なわなければ、時間が経過するほど、難しさが増します 価値の無い土地だから要らない、金のかかる相続登記などしない、と言うのはゴミの不法投棄と同じです 質問者の所有物は質問者が管理しなければなりません 意味があるのでしょうか などと人事のように言っていますが、質問者に相続する権利がある と言うことは質問者が相続する義務もある です それを免れるのは、相続放棄の申し立てをすることだけです 期限内に相続放棄の申し立てをすれば次位の相続人の相続になります これが債務の相続なら、債権者から返済請求が波のように押し寄せます
遺産には借金とかも入ります。 そういうのも調べたほうがいいですよ。 それから名義ですが評価額証明書だけでなく、法務局の登記所に行って登記事項要約書を申請して 調べたほうがいいです。 誰の名義か。抵当権とかはあるかとか。借地かどうかとかね。
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の住所地の家庭裁判所,相続開始地の家庭裁判所家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。 相続放棄が認められると地元の行政の財務部門があずかり競売にかけて処分します。いまは田舎暮らしがブームだから応札する人もいるかもしれません。 3ヶ月すぎてしまうと相続を単純承認したことになります。相続登記がなくても管理責任や固定資産税は相続人の負担です。 二筆の土地とそれに連なる公衆道路(私道)だけ相続して残りを放棄する手もありますね。実家の建物の耐久性次第ですが。
お礼
ありがとうございました。 やはり、登記はしておくべきなんだと分かりました。 田舎に住むつもりがないので 自治体に寄付しようと思ったのですが 寄付をするにも、 まず私名義に登記をしてからと役所で聞いたので、 つい面倒だと思ってしまいましたが 考えが間違っていたようです。 ありがとうございました。