- 締切済み
最初から分筆されていた土地の相続
自分が亡くなった場合の相続税の計算をしています。 土地を購入した際、土地は連続しているのですが、 地番の違う3つの区画に分かれており、そのまま購入しました。 (どうも昔、田畑/林道/田畑の違う持ち主から 開発会社が購入し、合筆せずに、分筆のまま登記したようです>) それを私が、分筆のまま購入し、登記も3つの地番そのままで3筆あります。 これを、家内が相続する際、評価額はどのように計算しますか。 間口補正とかは、3つの地番それぞれで計算するのでしょうか。 3筆中2つがが短冊形なので、間口補正や奥行長大補正がきいて、 評価額が下がります。 まとめて一つの宅地なので、まとめて計算でしょうか。 この場合、正方形に近い形になるので、評価額は下がりません。 それぞれ3筆とも、私:家内 85%、15%所有、 この連続した3筆の土地の上に建っている自宅は、 連続した一軒家で、私85%、家内15%の所有です。 ご教示のほど、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
下記、財産評価基本通達にあるとおり、まとめて一つの宅地なので、まとめて計算します。 その答えの85%が相続財産の価格となります。 財産評価基本通達7-2 (1)宅地 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。-途中略- (注) 1 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。
お礼
3筆まとめて計算する件、了解しました。 私もそう思っていたのですが、最寄の税務署に電話して確かめたところ、私の聞き方がまずかったせいか、3筆別々に計算するという回答だったので。 これで、すっきりしました。 ありがとうございました。