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年末調整と確定申告

お世話になります。50代の会社員です。これまで、会社に提出する年末調整に、社会保険料控除で息子の国民年金と国民健康保険料(私が負担しているので)を記入していました。息子といっても、30歳フリーターであります。今の時代そう珍しいことでもないのですが、会社への提出の際、同僚の目も気になってきました。住宅ローンの控除など、返済額を知られたくないという理由から自分で確定申告しているという話を聞いたことがあります。社会保険料控除も、年末調整でなく自分で確定申告できないのでしょうか?また、扶養者控除も同様にできないものでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>社会保険料控除も、年末調整でなく自分で確定申告できないのでしょうか?また、扶養者控除も同様にできないものでしょうか? どちらもできます。 でも、確定申告した内容は会社にわかる可能性もあります。 確定申告した内容は税務署から役所に通知されます。 役所はそれをもとに住民税を計算し会社に住民税を通知し、給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所からの通知を見れば、扶養控除が会社に申告された内容と違ったり社会保険料の額が会社の計算とは違うので、そのことに担当者が気づけばわかります。

kiki-55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 扶養控除については、会社も不審に思うかもしれませんね。 隠し子がいるとか・・・ しかし、社会保険料となると、親の分(後期高齢者)の可能性もあるし、あまり気にしないのではと思ったりします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

年末調整で控除を希望する場合に、必要な資料を提出するのです。 見せたくなければ提出しなくてもかまわないでしょう。 また、年末調整後に確定申告を行うのも、他の問題が無い限り、自由です。 ただ、年末調整の還付は会社が行います。会社は、通常の納付すべき金額やその後に納付すべき金額などから還付金額を減らすことで、従業員に還付を行っています。通常は現金渡しや口座振込でしょうね。 しかし、確定申告となると会社はもちろん手続きをしてもらうことは出来ません。会社の発行の源泉徴収票や未提出の資料を添付の上で、確定申告書の作成などを行い、税務署へご自身で申告する必要があります。もちろん税理士などへ依頼する方法もありますが、WEBでの作成や郵送での申告などもありますから、ご自身でも簡単に手続きが出来るでしょう。この場合には、税務署が金融機関を使っての振込還付となりますし、還付申告は数が多いため、実際の還付まで1ヶ月かかるなどとなるでしょう。 住民税は給与天引き(特別徴収)されていませんか?されているような場合には、その計算の根拠となる資料が毎年6月ごろ、社員の住所地を管轄する役所から会社へ通知され、その一部を社員に交付することとなります。従って、住民税の給与天引きがされている場合には、社会保険料控除の金額はわかってしまうでしょう。給料台帳などと比較されれば、会社が給与天引きした社会保険料と異なりますから、想像される可能性もあります。 勤務されている会社が大きければ、わからないかもしれませんね。私の勤務する会社では、役員である総務担当の私が税理士事務所の職員であったこともあり、課税額に間違いが無いか、扶養などで否認されている場合が無いか、全員のチェックを行っています。 出来ると言えば出来るが、知られる(想像される)可能性は否定できません。

kiki-55
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 以前、医療費控除の確定申告をしたことがあります。 その翌年度、住民税が安くなりました。 それは、会社からもらった「○○年度給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知」の「医療費」の項目に申請した額が記入されていました。つまり、その通知書で知られる可能性があるということでしょうか?度々、申し訳ありません・・・

回答No.1

できます。会社は一応年末調整する義務があるので、全従業員に対して年末調整を行います。しかし、会社に扶養者控除申告書を提出し忘れたとかの理由で扶養者控除を受けられなかったときに、確定申告すれば扶養者控除が受けられ、税額が少なくなって、多く源泉徴収されていた分が還付されます。税務署に行って確定申告書をもらって、期限までに申告すればいいのです。 1.会社からもらった源泉徴収票 2.社会保険控除証明書(年末に社会保険事務所などから送られてくるはずです。 上記を確定申告書に添付して、必要事項を書けばいいのです。 ただ、息子さんの保険料が、質問者様の収入の控除対象になるのかどうか、私は税理士でないので自信がありません。息子さんが扶養者に入っていれば可能かもしれませんが、扶養者に入っていないとできなかったのではと思います。本来、息子さん自身が支払うものですから。

kiki-55
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 >本来、息子さん自身が支払うものですから 本当にその通りです・・・

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