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103万のかを超えた場合について
来年に就職を控えている学生です。 現在、一人暮らしで生活費を稼ぐためにアルバイトを行っていますが、 「103万の壁」を超えてしまいそうな状況となってしまいました。 そこで、以下質問させていただきたく存じます。 ①「103万の壁」を超過後、親や自分自身にかかる税金の負担はどのくらいになるのか。 ②「勤労学生控除」を使えば130万の壁に引き上げられるが、その場合税金の負担はどうなるのか。 「103万を超えると、扶養から外れてしまうので親の税金が高くなる」 「130万の壁を守れば、勤労学生控除が使えるので負担が減る」 ここで質問するまでに色々調べてみましたが、いまいち仕組みがよくわからず質問を投げることにしました。 私としては、どうせ来年には就職するのだから、今扶養から外れても来年就職して扶養から外れても あまり変わらないのではないか、と正直思っています。 稚拙な文で分かり辛いところもあるかと思いますが、何卒ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
①お察しの通り扶養控除の適用外となるので親の税金が上がります。おそらく質問者さまは19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当していたのでしょうから扶養控除が適用される場合の所得の控除額は所得税が63万円、住民税が45万円です。仮に親の所得税率が5%なら、扶養控除が適用外になることによる税負担の増加は、所得税が63万×5%の3万1500円、住民税が45万×10%の4万5000円で、合計7万6500円となります。住民税率は一律10%ですが、所得税率は課税所得の額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税です。 また、給与収入103万以下なら質問者さまの所得税はゼロですが、103万超となるとその超過した金額に対して所得税が課税されます。ただし、今年分の所得税に関しては定額減税3万円があるので、103万超でも納税額はゼロになるはずです。定額減税はアルバイト先の年末調整で実施されます。親が給与所得者なら、親のほうの年末調整では、質問者さまが控除対象の扶養親族ではなくなったことにより、質問者さまの分として実施された定額減税3万円分を削除する調整が行われます。 ②勤労学生控除は質問者さま自身に適用される所得控除で、控除額は所得税27万円、住民税26万円です。今年分の所得税には定額減税が適用されるので、給与収入103万円超130万円以下の場合、勤労学生控除がなくても所得税の納税額はゼロになりますが、今年分の所得に対して課税される来年度の住民税を減らすうえで勤労学生控除は有効です。最大で26万の10%にあたる2万6000円分の節税効果があります。もちろんこれは、質問者さま自身にかかる税金の節税効果で、質問者さまが扶養控除の対象外になることによる親の税負担増は避けられません。 <参考> 扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 勤労学生控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 定額減税について(税理士法人総合会計事務所) https://www.sogo.or.jp/useful/topics/topics_teiritsugenzei.html
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- f272
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(1) あなたの所得が給与所得だけだとすれば... 12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満であれば63万円、それ以外であれば38万円が扶養している人の所得から控除されて所得税が計算されますが、あなたの所得が103万円を超えるとそれがなくなりますので所得税が増えます。税額でいくらになるかは扶養している人の所得によりますが、税率が20%のところであれば上記金額の20%(12万6000円または7万6000円)だけ所得税が増えます。 あなた自身の所得税は、103万円を超えても勤労学生控除を適用するでしょうから0円のままです。ただし月額88000円を超えれば所得税が源泉徴収されるようになりますが、上で言ったように年末調整あるいは確定申告で税金が還付されます。 (2) 既に言いました。 なお、収入が多くなれば健康保険の扶養家族の認定が取り消されます。その境界となるのが年収130万円つまり月収で10万3334円です。細かな規定は健康保険組合によって変わりますので、自分で親に確認してください。 > 私としては、どうせ来年には就職するのだから、今扶養から外れても来年就職して扶養から外れてもあまり変わらないのではないか、と正直思っています。 1年分の所得税が変わりますよ。それを多いと思うのか少ないと思うのかは人によるでしょうが。
- chihiro0531
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①所得税が控除されるようになります。 ②130万円を超えれば社会保険の扶養に入れなくなります。 自分で所得税と住民税、健康保険料を支払うことになります。 税金面は一般に働く労働者と同じ扱いになる。