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年収が130万円を超えそうです。
33才サラリーマンです。 昨年結婚した妻の年収が今年は103万円をゆうに越え、130万円を越えてしまいそうです。当然社会保険に加入しなければならないので、今年は途中で休職する事になりそうです。 そこで質問です。 1.短期のアルバイト等で働いたとしたら(休職中に)その収入も計上されてしまうのでしょうか? 2.そういうものって黙ってればバレないような気もしますが、どこかの機関によって調べられてしまうのでしょうか? 3.偽って年収を申告した場合、罪になる? 以上3点です。 よろしくお願いします。
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税金と社会保険では扱いが違っています。 税金は1月1日から12月31日までのトータルで計算します。 社会保険は「見込み」で130万を越えるようであれば扶養から外れる必要があります。 この意味は、たとえば毎月給与をもらっているのであれば月108333円(130万/12ヶ月)以上平均してもらう場合は外れる必要があります。 >1.短期のアルバイト等で働いたとしたら(休職中に)その収入も計上されてしまうのでしょうか? 基本的にその通りです。休職中の毎月の収入が108333円以上になりそうであれば外れてください。 それ未満であれば扶養に入っていてかまいません。 >2.そういうものって黙ってればバレないような気もしますが、どこかの機関によって調べられてしまうのでしょうか? 税金については税務署が把握しております。ばれます。会社経由で訂正要求が来ます。(もちろん加算金つきで) 健康保険の場合は把握が難しいです。ただ会社には税金処理の関係で妻の収入を申告しますよね。 つまりここでおかしいのではとなるのです。もちろん健康保険と会社は一応別組織ですが会社経由で手続きが成されるので、、、、、ね。 税金は虚偽の申告は出来ないことはすでに述べたとおりです。 >3.偽って年収を申告した場合、罪になる? 税金については当然脱税、虚偽の申告ですから犯罪です。 社会保険については直ちに犯罪ではありませんが、民事上の不正受給となります。 あと、もし妻の年収の告知を求められて虚偽の記載をすれば私文書偽造の罪や場合によっては詐欺罪になる可能性はあります。 一般には判明した時点で扶養をはずす処置をするだけですが、悪質と判断すると数年遡って扶養を取り消されることがあります。そうなると当然その期間の健康保険が負担した医療費は全額返す必要があり、また同時加入している国民年金3号も取り消されますので遡って国民年金1号に加入し、更に国民健康保険にも遡って加入が必要です。 (健康保険に返還した医療費は国民健康保険から受け取ることが出来るので最終的には、年金と国保の保険料負担となりますが)
お礼
大変分かり易いご説明ありがとうございました。