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アルバイト代が103万円を超えた場合

私は今学生で、今年はアルバイトを7月頃から始めたので103万円を超える心配はないのですが、今のペースで稼いでいると来年は103万円を超えてしまいます。 そこで質問なのですが、103万円を超えてしまった時に親にかかる追徴課税はいくらくらいなのでしょうか? ちなみに110万円程だと大体どのくらいになるのでしょうか?その計算式(?)は自分以外の要素によって変動があるのでしょうか?(例えば親の年収など)。 親に迷惑はかけられないので、103万円は超えないようにはしますが、もし超えてしまったら具体的にどのくらいの金額なのか知りたくて質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円(給与収入ベースでは103万円)以下の場合ですので、ご質問者様が103万円を超えると、お父様(若しくはお母様、以下同じ)については、その分の扶養控除が受けられなくなりますので、所得税の負担が高くなります。 扶養控除については、基本的には38万円控除できますが、おそらくご質問者様は学生さんであれば、満16歳以上満23歳未満の特定扶養親族に該当すると思いますので、その場合は控除額は38万円ではなく、63万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm その前提で説明しますと、63万円に税率を乗じた金額が、お父様の所得税が増える額の目安となります。 ですから、お父様の所得により、税率が10%であれば、63万円×10%×90%(定率減税10%控除分、再来年は廃止の予定です)=56,700円、という計算により、お父様の所得税の負担が、56,700円多くなる事となり、税率20%であれば、63万円×20%×90%=113,400円、税率30%であれば、63万円×30%×90%=170,100円、という感じで、お父様の所得が高ければ高いほど、影響が大きくなります。 (実際の額は、他の要素により変わる可能性もありますので、あくまでも目安の金額です。) 場合によっては、これ以上に影響が大きいのが、会社によっては所得税の扶養に入っている事を要件に、1人当たりいくら、という感じで家族手当を支給される所があり、103万円を超えることにより、これが支給されなくなりますので、場合によっては、所得税よりもこの影響の方が大きい場合もあると思います。 それと、103万円を超えれば、扶養から外れるだけですので、それ以上、いくらもらっても、所得税に関してはお父様に金額の違いによる影響はありません。 ご参考までに、扶養にはもうひとつ、健康保険の扶養がありますが、こちらは、向こう1年間の収入見込み額が130万円以上となった時点で扶養から抜けなければならない事となり、年換算の130万円ですので、月額に直すと108,333円を超える給料を毎月もらう状況になった場合は、健康保険の扶養から外れなければならない事となります。 この場合、お父様の方は、社会保険料は扶養の数は関係ないので、保険料が増える事も減る事もありませんので、影響はありませんが、ご質問者様がご自身で健康保険料を支払わなければならない事となります。

arayuu
質問者

お礼

かなり詳しいご回答ありがとうございました! 思っていたよりも親にかかる負担が大きいのでびっくりしました(せいぜい2~3万だと思ってました)。103万円を超えないように、調整したいと思います!

その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.4

#2,3さまへ ご指摘ありがとうございます。 そのとおりで、勘違いしておりました。

  • kamehen
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回答No.3

再び#2の者です。 僭越ながら、#1さんの回答の補足というか、訂正をさせて頂きます。 >あなたのアルバイト収入が103万円をこえると、親の扶養控除対象外となりますので、勤労学生の扶養控除額65万円(38万+27万)の恩恵が受けられなくなります。 これは違います。 勤労学生の控除というのは、その学生自身の所得から控除すべきもので、扶養に入れている親の所得税の計算上は関係ありません。 ただ、満16歳以上満23歳未満であれば、特定扶養親族に該当しますので、控除額が38万円ではなく63万円となる訳です。 あくまでも年齢による判断ですので、必ずしも学生でなくても適用されますし、逆に言えば学生であっても、この年齢に該当しなければ適用されません。 >しかしながら、こんどは103万円を超えた分に見合った給与所得の税金があなたにかかってきます。 これもちょっと違います。 最初に書いたように、勤労学生控除は、働いた学生自身の所得税の計算上、控除できるものですので、要件に該当(年齢の要件はありません)すれば、学生さんご本人について27万円の控除がありますので、103万円+27万円=130万円、という計算により、130万円以下であれば、所得税はかからない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 但し、給与収入金額が130万円を超えれば、勤労学生控除は適用できない事となりますので、103万円を超える部分について、まるまる所得税がかかってくる事となります。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

あなたのアルバイト収入が103万円をこえると、親の扶養控除対象外となりますので、勤労学生の扶養控除額65万円(38万+27万)の恩恵が受けられなくなります。 親の収入額にもよりますが、6万円くらいの増税になるのではないかと思います。 110万円でも同じで、とにかく103万円を超えると、親は所得から扶養控除を認めてもらえないということで、結果は同じです。 しかしながら、こんどは103万円を超えた分に見合った給与所得の税金があなたにかかってきます。 (課税給与所得金額が330万円までなら、10%)

arayuu
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。早急なご回答ありがとうございました!