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減価償却に含めるリフォーム工事費の仕訳
- 質問(1):やよいで白色から青色にデータ移管ができなかった場合、固定資産登録を入れ直す際に他に入れておくべき期首残高などはあるか?
- 質問(2):昨年末に取得した2つ目のマンションを貸しに出すためにリフォーム工事を行い、130万円の工事代金を支払った。減価償却を考慮し、固定資産登録の際にどのように仕訳をすればよいか?
- 夫が不動産収入を得ており、青色申告を行うために複式記帳を始めることになった。昨年は白色申告を行っていたため、データの移管ができなかった。
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質問では工事費の仕訳となっていて、質問者が夫に不動産・・・・となっているので会社の事か、個人の事か迷い、回答・アドバイスが出来ないでいる回答者の立場です。 失礼ですが、白色申告と、青色申告の意味を理解していますか?簡単に書くと、白色は大雑把。青色は詳細の形になっています。 ですから、決められた基準で投入しなければコンピューターは受けつない場合があります。 この点を考慮して投入してみてください。例えば会社は普通は、当座預金を使いますが普通預金・・・・となっているので??がつきます。勿論会社の普通預金もあります。(会社と個人を明確にする。) 金額を移動振替するときは先ず普通預金から当座預金へ振替仕訳日記帳を処理しなければ、資産=資本+負債+資本(剰余金)のバランスになっていなければなりません。極端に言えば家計簿と会社の帳簿をやりくりしいている場合はコンピューターは受け付けません。この場合は振替を明確にしなければなりません。 例えば個人から融資を会社が受けた場合は、預金/借受金・・・・のようにです。 (2)のところからですが、マンションは建物に決まっています。それを建物所得価格に含め・・・・となっているので回答する側は既存のマンションに改造して合算して取得価格としたものか別棟として捉えたらいいものか思案してしまいました。会社の固定資産か、個人の不動産か叉(区分所有)が誰の所有かと考えてしまいます。 ですから取得価格がいくらなのか、支払いした130万円に対しての取得価格ー減価償却=残存価額がいくらなのか掴めないので130万円の仕訳は考えようがないのです。 資本的支出としての工事費は10%以下なら修繕費(仲介手数料も含めます。)として処理できます。 見ていないので参考にしてください。
お礼
ご指摘の通り当方の質問に具体的な情報が足りなかったと反省しております。ご指摘の点をふまえて税務署に問い合わせてみます。 ご回答ありがとうございました。