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確定申告(やよい)の減価償却について質問です

こんにちは。去年から小さな飲食店を営んでいます。 確定申告について質問です。やよいの青色申告を使っています。 今年、店の什器を新しくしました。18万円ほどかかりました。 その代金は業務で使っている銀行からの振り込みにしました。 10万円以上なので固定資産になり、調べたところ5年の減価償却になるようです。 そのように固定資産一覧に登録したのですが、預金出納帳の科目はどう書けば、固定資産との腹式簿記になりますか? (そもそも、このように固定資産に登録する場合、仕訳日記には書かなくていいんですよね?) 教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.1

18万円の什器は、30万円未満ですから、もし青色申告てあれば、全額をその年の必要経費に算入することができます。(租税特別措置法28条の2 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) この規定は平成24年3月31日取得分まで適用されます。 この規定を適用する場合は、18万円を例えば消耗品費に計上するだけです。 一方、ご質問のように、この規定を適用せず資産計上する場合は以下のとおりです。 やよいの青色申告では、固定資産管理は拡張機能の範疇ですから、ここに入力しただけでは総勘定元帳や試算表に反映することはありません。 預金出納帳又は振替伝票から改めて入力することが必要です。 ただし、減価償却費の計上については、固定資産管理側に自動仕訳書き出し機能があるので、これを実行すれば、減価償却費の仕訳が総勘定元帳や試算表に反映します。 そして、拡張機能の固定資産管理の固定資産一覧の当期償却額や期末帳簿価額と会計ソフト本体側の試算表の数字が一致しないといけません。

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その他の回答 (1)

  • sadami10
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回答No.2

(借方)器具備品180,000/(貸方)預金180,000 固定資産台帳「器具備品」 に取得年月日摘要「詳細」(例)品名詳細・調理台・取得価格180,000このように記載し期日が来たら減価償却費を計算します。 什器もいろいろあるので,もうすこし詳しい質問をしてください。 購入は現預金がですが,管理は固定資産台帳で管理するので,もう一度詳細に質問してください。

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