• ベストアンサー

憲法の財政での文言「国会の議決に基づく」とは

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。  第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 上記の条文は、「議決に基づく」という表現が使われていますが、「議決を得る(得て)」「議決を経る(経て)」とは異なるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「基づく」と「得る・経る」とでは、ニュアンスが異なるでしょう。 「国会の議決に基く」は、あくまで国会の存在を重視し、その議決を第一義的な基礎とするというニュアンスになります。一方、「国会の議決を得る・経る」は、政府(内閣)に実質的な財政処理権があって、国会の議決は形式的な通過点だというニュアンスになります。 つまり、財政に関する主権的な権限が国会と政府のいずれにあるのかの違いです。 本条は、単に財政に関する国会活動が国会の議決を経れば事足りるという「形式的財政国会主義」ではなく、その議決が終局的には主権者である国民の意思に沿ったものである必要があるという「実質的財政国会主義」、より端的には「財政民主主義」の原則を定めていると解されます。 つまり、現実的には財政処理について政府主導ではあるものの、理想の姿として、国権の最高機関である国会の議決を最も重視する趣旨になっているわけです。

soubioune
質問者

お礼

わかりやすいご回答をいただきましてありがとうございます。趣旨・ニュアンスの違いの他に、手続上の違いというのはございますでしょうか? ●内閣が支出したい→国会の議決→支出する…議決に基づく ●内閣が議案提出→国会の議決→法案成立…議決を得る・経る という点、手続き上は同じだと考えてよいのでしょうか? お手数ですが補足をいただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1です。 仮に「議決に基づく」を「議決を得る・経る」に置き換えたとしても、議決が必要であることに変わりはないので、手続き上の相違はないでしょう。 ただ、憲法は国政の理念を謳うものだから、国民の意思を代表する国会が、財政についての主権的権限を持つべき旨の原則を「基づく」という言葉で示しているのです。 現実には、執行機関である内閣が国家財政の基本政策の立案・決定に中心的な役割を果たし、国会はそれを追認する役割しか果たしていないからこそ、本条の趣旨を再確認する必要があるかと思います。

soubioune
質問者

お礼

二度もご回答いただきましてありがとうございました。とても勉強になりました。