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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法の予備費についてです。)
地方自治法の予備費についての関係性
このQ&Aのポイント
- 地方自治法の予備費とは、予算外の支出や予算超過の支出に充てるために設けられるものです。
- しかし、議会が否決した予備費はその費途に充てることができません。
- 予備費の使用は、議会の議決を必要とせずに長の権限で行うことができます。
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noname#192912
回答No.1
予備費の執行の権限は首長にあります。 予備費を執行する場合は、予算成立後に生じた特別な事情によることがほとんどだと思いますが、実情としては、そのような場合は補正予算案を提示して、議会の議決を求めます。 補正予算案を提案して否決されたことを理由に予備費を執行してはいけないということです。 災害などの理由により緊急に予算を執行しなければならない場合などを除いて、首長の判断で予備費が執行されることは、ほとんどないです。
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