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内閣が最高裁長官を任命できるというが...

日本国憲法で内閣は最高裁長官を任命するとあるが、日本国憲法は三権分立を謳っている。 これは、行政と司法の癒着を生む。 とある記事に、最高裁は予算を獲得するのに、内閣に忖度していることや、違憲判断が少ないことを指摘する記事があった。このように、現実に忖度や癒着することが起きている。 司法のトップを内閣の権限で決めるのではなく、国会の推薦と議決を経て、決めるのが妥当ではないか?

みんなの回答

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (108/528)
回答No.4

国会の代表が内閣なので、内閣の決定と同じ結果になります。 一番上が国王で、下に総理大臣、その下に内閣、その下に国会と裁判所ですね。 上下関係と分立は両立します。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.3

行政、立法、司法が三権です。最高裁長官を内閣(行政府)ではなく国会に決めさせると立法府との癒着が生まれます。何も変わりません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.2

国会で承認されるなら、内閣は与党で作られて与党は過半数を占めるんですから(もし与党が過半数割れしたら内閣不信任案が可決して政権が持たない)結局は内閣の意向に基づいた人が選ばれるんじゃないですかね。 一応、最高裁判所の裁判官は国民投票で選ばれる体になっています。実際はあれで否認された人って聞いたことがないけれど。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.1

実際のところ 司法のトップを内閣の権限で決めるのではなく 慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。 内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。 そのため、実質的に最高裁判所長官の指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。 そして 任命は天皇のお仕事です。

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