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新憲法草案について(第九条

自民党新憲法草案より、 第九条の二 わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指導者とする自衛群を保持する。 2 自衛軍は前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動の他、法律の定めるところのより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前2項に定めるものの他、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律でさだめる。 この草案に賛成するか、反対するか、あなたのご意見・根拠を教えてください。

みんなの回答

回答No.5

基本的に改正することをタブーとは思わないが、今の草案、今のやり方には全く反対です。 以前は改憲を唱えていたという小林節慶大教授の考えに全く賛同します。 「法律の定めるところにより」とありますが、 「自衛隊が派遣されるところは非戦闘地域」という詭弁で法を定めて、自衛隊諸君はイラクにいったのです。法の定めに何の意味がありましょうか。自衛隊諸君がかわいそうでなりません。 第九条の二第一項によると 「どこか戦闘地域でどこが非戦闘地域か私に聞かれてもわからるわけがない」 といった人が最高指導者なるわけですね。冗談にもなりません。 最近の世論調査では9条改憲に反対の人が増えてきています。 一般の国民の良識といったところでしょうか。

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  • komimasaH
  • ベストアンサー率16% (179/1067)
回答No.4

憲法は国の最高の立場の法律です。 それが下位法律の「定める」ところによりとあるのは 憲法の条文になりえません。 もっと端的に原理原則を書けばいいだけです。 あるいは九条を削除すればよい。 (ちなみにイギリスには成文憲法はありません)

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  • pluto003
  • ベストアンサー率17% (31/180)
回答No.3

これは政治家らが、憲法を放棄するための憲法を作成したという事であり、憲法を機能させないために作った条文ですね。 「法律の定めるところにより」という趣旨の条文がやたらと出てくるが、つまり法律を代えれば憲法が変わるという憲法条文です。 だからこの憲法で行くと憲法は存在しないに等しい。 よくもこんな子供だましな内容を披露できたものですね。

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  • tooma37
  • ベストアンサー率25% (96/374)
回答No.2

アンケートにすべきではありませんか?削除られるかもしれませんが一応お答えします。 ・自衛軍の明記に関しては賛成です、この理由に関しては既にネット上で議論百出の状態ですし書くと長いので割愛させていただきますが、質問者様のご希望があればお答えします。 ・九条2項の2~4に関しては反対です。時の政府が自由に決められる部分が多すぎます、本来多数者政府の横暴を抑制するのが憲法の役割なので開戦規定などには明確な規定が憲法によって定められるべきです ・九条一項の平和主義を残すのだからそれを担保する為に、兵役制度の禁止や良心的兵役拒否権利の明記などが議論されるべきでしょう。 ・九条ばかりに目が行きがちですが自民党の憲法草案には権利義務に関する事項(12・13条)や憲法尊重擁護義務(99条)などに無視できない点が多く見られます。九条に限定せず幅広い議論をしなければ取り返しのつかない改憲になってしまうでしょう。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

国際通念上、自衛権(正当防衛など)は 法律以前の権利とされています。 つまり『法を守る』よりも『人命』の方が大切とされ、それに異議を唱えるのは 日本左翼だけですね。 それをキチンと明記する事は別段問題でも何でも無く、 憲法成立時点で 『自衛権は認める』とGHQも容認して 一文『前項の目的を達するため』を記載させています。 中途半端に記載する方が問題なのだから キチンと明記し やれる事/やれない事を定める行為の 何が問題?

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