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新憲法草案について(第九条
自民党新憲法草案より、 第九条の二 わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指導者とする自衛群を保持する。 2 自衛軍は前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動の他、法律の定めるところのより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前2項に定めるものの他、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律でさだめる。 この草案に賛成するか、反対するか、あなたのご意見・根拠を教えてください。
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