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実母が遺族年金に移行後、扶養親族に入れ忘れた場合、確定申告で過去の税金払い戻しは?
年末調整に際して、今回、遺族年金が所得税対象でないことを知りました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2290091.html 2001年5月に実父の死去以後、実母には遺族年金が支給されていると思いますが、良く確認しないまま、実母は扶養親族に入れていませんでした。 今回の年末調整では実母は扶養親族に入れますが、過去の実父死去後の所得税は2007年2月の確定申告で払い戻してもらうことはできるのでしょうか。
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まず、お母様を扶養に入れる要件としては、所得金額ももちろんですが、その前に、お母様と生計を一にしているかどうか、というのも問題となります。 (もちろん、それ以外に、他の方の扶養親族となっている場合も適用できませんが) ご質問者様がお母様と同居されていれば、まず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、ご質問者様からの仕送りによって、主として生計を維持している必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 仮に要件を満たしているとの前提で、そもそも確定申告は、来年2月の確定申告時にまとめてするものではなく、各年ごとに行うべき事となります。 それぞれの年について、確定申告を全くしていなければ、5年間は還付のための確定申告ができる事となり、これについては随時、税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が良いと思います。 但し、医療費控除等ででも、確定申告された年については、「更正の請求」という手続きになりますので、その年分については法定申告期限から1年以内という期限がありますので、昨年分しか手続きできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 確定申告の際には、給与所得者であれば、それぞれの年分の源泉徴収票が必要となりますので、ご準備されておくべき事となります。
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- kamehen
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>実母(昭和12年生まれ、69歳)は同居しています。本年分の年末調整からは誕生日昭和13年1月1日以前ですから、老人扶養親族になります。 なるほど、同居であれば、他の方の扶養親族になっていない限りは問題ないですね、おまけに今年からは、同居老親扱いとなりますね。 >確定申告については、前勤務先の2000年退社による年末調整未実施のために、2001年2月に確定申告を行った後はしていません。 であれば、いずれの年分についても5年間申告が可能ですね。 >還付のための確定申告は、随時税務署で受け付けているということですので、平日に休暇が取れるか勤務先に聞いてみます。それぞれの年分の源泉徴収票は、実父死去の2001年から、昨年の2005年のものということでしょうか。 2001年分については、お母様について所得金額の要件(遺族年金受給開始以前の分)を満たしている前提となりますが、源泉徴収票については、お書きになられている通りです。
お礼
どうもありがとうございます。 2002年から2005年までの源泉徴収票を受け取りました。 官公庁の最終業務日(御用納め)の28日あたりに税務署へ出向く予定です。
お礼
どうもありがとうございます。 実母(昭和12年生まれ、69歳)は同居しています。本年分の年末調整からは誕生日昭和13年1月1日以前ですから、老人扶養親族になります。 確定申告については、前勤務先の2000年退社による年末調整未実施のために、2001年2月に確定申告を行った後はしていません。 還付のための確定申告は、随時税務署で受け付けているということですので、平日に休暇が取れるか勤務先に聞いてみます。それぞれの年分の源泉徴収票は、実父死去の2001年から、昨年の2005年のものということでしょうか。