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前払い費用の計算 (日数)

前払費用の計算について 保険料総額 32220円 期間18年 11/19~21年 11/19までとなってます。 月割りだと、 前払費用 28,640円  保険料  3,580円になります。 月割でではなく日数計算だとどういう算式になるんでしょうか。

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  • hinode11
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回答No.2

>保険料だと日割り(日にち単位で保険適用)です。 日にち単位で保険てあるんですね。わたし初めて知りました。ひとつ利口になりました。ありがとうございました。すると、私も保険料の日割計算の方法を知りません。申し訳ありません。 >・・他のものについては何かしらの資料を添付すること。という認識でよいでしょうか。 その方が良いと思います。経理部門の皆さんの意識改革に取り組まれるようにお薦めします。 企業会計原則: http://www.ron.gr.jp/law/etc_txt/kigyokai.htm >補足ですが・・このように社内でのやりとりで返金にきてもらったりするものの場合も添付資料は必要ですか。 社内の個人(役員、社員)からの入金の趣旨の多くは経理部の帳簿や伝票で説明可能ですから資料は敢えて必要ないでしょう。しかし社外の個人や法人からの入金については何らかの資料(証憑)が必要と考えて下さい。

その他の回答 (2)

  • wildcat
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回答No.3

このケースは起算日18/11/19で終算日21/11/19で両端入れで良いと思います。端数が年間で発生すれば重要性の原則の適用で許容範囲になります。日数は閏年を含みますので1096日です。利息の計算や賞与の支給対象期間の計算も日数計算をします。経過勘定ですから、時間の経過とともに、この場合は費用が発生するので休日、祝日関係なく日数計算すれば良いと思いますよ。 なお、固定資産、繰延資産の減価償却費は取得日か使用開始日からのその年、月を含む年次計算か月次計算になりますのでこのケースには適用できないと思います。

  • hinode11
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回答No.1

「期間18年 11/19~21年 11/19までとなってます。」が分かりにくいです。できれば別の表現で補足をお願いします。 しかし未経過保険料の計算は、会計上も税務上も日割計算が必要になることはなく、月割計算で充分だと思いますが。それとも私の知識不足でしょうか。 なお、質問QNo.2538306『現金入金について』の回答ですが、 企業会計原則に反する会計慣行や独自の会計規則で会計を行う習慣が定着するとルーズな会計に陥り勝ちです。 また税務上も、税務調査の時に入金の趣旨(意味、理由、内容)を問われることがあります。税務当局としては、趣旨によっては入金先の調査が必要になるからです。 従って、支出には証憑が必要だが入金には証憑は必要でないというのは独善的判断に過ぎません。御社においても、入金の場合でも証憑を添付するというルールを確立されるようにお薦めします。

momoyadayo
質問者

お礼

hinode11様ありがとうございます。 さきほど先輩に聞いたところ、「雑誌の年間購読料なんかだと月割り(月に1冊ずつ届く)だし 保険料だと日割り(日にち単位で保険適用)です。なので、処理としては月割りが多いです。」との事でした。 また、今回の保険料は共済火災保険の掛金で融資を受けるためにセットでお付き合いで保険にはいったものだから目的はどちらかというと保険ではないのことでした。本来保険料なら日数計算でやるけれど、この場合はお付き合いではいったものなので月割で計算したとのことでした。。。 ということは、保険料は本来日数計算だけど、目的によっては日割りでなく月割でokということですよね?なんかいまいち納得いかないんですがね・・・。 先ほどの18年11/19~21年の11/19というのは掛金分の期間のことです。32,220円は18年11/19~21年の11/19の分という意味です。 なので一年は32,220円÷3で10,740円 1か月分は895円になります。 で、、、日割りだとどう計算するか分からないんです。 ------------------ 現金入金の例の件ですが、わざわざありがとうございます。 遅れてしまいましてすみませんでした。 企業会計原則というものがあるんですね。 で、それにのっとって行うべきで、独自で勝手に決め事を作って処理をすると 税務調査の時に問われるということですね。 現金過不足とかの場合には何もつけれませんが、他のものについては 何かしらの資料を添付すること。という認識でよいでしょうか。

momoyadayo
質問者

補足

補足ですが、入金についてですが、例えば社員の仮払などの返金の場合は補助元帳を添付してます。 これは社内で決まってます。 このように社内での入金はほとんどが、仮払返金分や、退職者の食堂利用分で給与から引けない場合など返金してもらうようになってます。 このように、も社内でのやりとりで返金にきてもらったりするものの場合も添付資料は必要ですか。 「ま、いっか」てのが先輩の答えなんですが。

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