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傷病手当受給中の就職活動について
9月末で退職し、現在病気療養中のため 社会保険事務所で手続きをして、傷病手当を受給しております。 私の予想では、長くても1年ほどで就職できるような状態に 回復できるのではないかと思っています。 傷病手当を受給できる期間内に就労可能となった場合 傷病手当を受給しながら就職活動をし 新しい会社に入社する前日まで、傷病手当を受給することは 出来るのでしょうか。 また、傷病手当の受給期間が終了しても就労可能な状態にまで 回復していなかった場合、雇用保険の受給期間を延長しておけば 3ヶ月の待機期間の後、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給することは可能でしょうか。 そこまで病気療養が長引くとは思えないのですが 万が一のことを考えて、質問致しました。 傷病手当のことと合わせてお答え頂けますと幸いです。 説明が分かりにくくて大変申し訳ありませんが 何卒宜しくお願い致します。
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>傷病手当を受給できる期間内に就労可能となった場合傷病手当を受給しながら就職活動をし新しい会社に入社する前日まで、傷病手当を受給することは出来るのでしょうか。 ○「傷病手当受給条件」は、「病気」等で「就労不能」となった時ですので「傷病手当を受給できる期間内に就労可能となった場合」場合は、「傷病手当金」は受給は出来ません。 >回復していなかった場合、雇用保険の受給期間を延長しておけば3ヶ月の待機期間の後、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給することは可能でしょうか。 ○結論は可能です。通常は、「傷病手当金」受給申請の際に説明書き等の書類があったはずですが・・・? 受給期間の延長の手続きをしていないのであれば、至急受給期間の延長申請をしてください。 ○申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。 (1)受給期間延長申請書(ハローワークにあります。) (2)雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2 (3)印鑑 9月末日で退職ですから、 30日経過(10月1日~10月末日)後の1カ月以内(11月1日~11月末日)に至急延長申請してください。 受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、代理の方でも申請できます。 ○1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間は1年+3年=4年になります)、受給が可能です。ただ、受け取る基本手当の総額は所定給付日数分に限られます。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm
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- sinkyou
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#1の方のおっしゃっているとおり、傷病手当金は、ご自身も書類を見ておわかりの通り、医師の診断とおつとめの会社の証明が必要なことは周知のことと思います。質問者さんが、労務不能なのを医師と、会社が証明しているのですから、就職活動をするのは、控えられた方がいいかと…公的には、労務不能との扱いですので健康保険法罰則に触れて、給付金の返還及び反則金の上乗せ、詐欺罪で刑事告発されると前科を受けることにもなりかねません。 私の知人の事例のように、労務可能な状態になって、退職、就職活動を行いました。 円満退職を目指してください。
お礼
お礼が遅くなりまして、失礼致しました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい、失礼致しました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。