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傷病手当について
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問のような事例の場合、以前勤めていた会社(健康保険は「組合管掌健康保険」)を退職してからも、以下の用件をすべて満たしている場合には、引き続き、以前の会社の健康保険から傷病手当金が支給されます。 1 健康保険に加入していた期間が、退職した日(厳密には、被保険者であった期間の最後の日)まで継続して1年以上あるとき 2 退職までに、連続した3日間以上仕事を休んだことがある(= 待期期間が完成している)とき 3 実際に傷病手当金を受けた期間が、少なくとも1日はあるとき(又は、手当金の受給申請を行なえば、すぐに支給を受けられる状態であるとき) 傷病手当金は、初めて支給を受けたときから起算して最大1年6か月の間だけ、受給することができます。 こよみの月数で「(連続した)1年6か月」を数える、ということであって、1年6か月分の額が支給される、ということではありません。欠勤状況(日数および給与支給の有無)に応じた手当金額が上限になります。 ここで、傷病手当金を受けている間に再就職した場合には、傷病手当金の支給は打ち切られます。 再就職後、同一病因に基づく傷病で欠勤に至り、かつ、前の会社による傷病手当金を受けられる条件を満たしている場合(つまり、前述した1~3の条件をすべて満たした上で、前の会社での欠勤日数に基づく傷病手当金をもらいきっていない場合)に限って、前の会社の健康保険から、残日数の分だけ、再び傷病手当金を受給することができます。 そうでない場合には、前の会社の健康保険からは、もう傷病手当金をもらうことはできません。 再就職に伴って健康保険事業主体も変わり、政府管掌健康保険になったわけですから、先の「再就職後の条件」を満たさないかぎり、今回の欠勤による傷病手当金を考えるときには、あくまでも「新たな傷病の発生」として見る必要が生じます。 つまり、再就職後の健康保険のほうで、またあらためて傷病手当金の受給を申請してゆくわけです。 傷病手当金は、健康保険の被保険者が以下のすべてにあてはまる場合に、その本人に支給されます。 1 病気やケガで療養中であること (もちろん、いわゆる精神疾患も含みます。また、必ずしも通院が継続している必要はなく、自宅療養でもかまいません。) 2 病気やケガのために、現在、仕事ができない状態であること (「労務不能」といいます。) 「仕事を休み始めてから4日目」から支給されます。 その直前に「3日間連続で休んでいる(公休や有休を含みます)」ということが必要で、これを「待期期間」といいます。 また、休んでいるときは「無給」であることが大原則です。 これらのことから、再就職先で以上の要件を満たして、あらためて受給を申請する(つまり、新たに起算を行なうわけです。)必要があります。 病名は問われませんから、記載は自律神経失調症でかまいませんが、しかし、必ず「労務不能である」という証明&意見を併せてもらうようにして下さい。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変分かりやすく疑問が解決いたしました。 本当にありがとうございました。