※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中の傷病手当について)
失業保険受給中の傷病手当について
このQ&Aのポイント
失業保険受給中の傷病手当は、15日以上の就労不能時に受給可能です。
受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、傷病手当は最長40日間受給できます。
就労不能期間が30日以上の場合、受給期間の延長を申請できますが、傷病手当の受け取り期間を延長することではありません。
失業保険受給中の傷病手当について質問です。
失業保険受給中、ケガ・病気等で15日以上就労不能になった場合に「基本手当の代わりとして」傷病手当を受給できるということが、こちらのサイトや他サイトで調べた結果、分かりました。
まだ不鮮明な点がありますので、質問させていただきます。
受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、
(1)例えば基本手当受給が50日経過した後に、傷病手当受給の申請を行い、認められたとして、傷病手当は最長40日間受給できるという解釈で正しいでしょうか?
(2)就労不能期間が30日以上になった場合、受給期間の延長を申請できるようですが、これは「受給資格がある期間を、最大3年まで延長できる」ということであって、「傷病手当を受け取る期間を延長することができる」ということではないですよね?
つまり、(1)のケースを引用すると、傷病手当を40日を経過しても受け取れる、という意味ではないですよね?
よろしくお願い致します。
お礼
スッキリしました! どうもありがとうございました。