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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中の傷病手当について)

失業保険受給中の傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中の傷病手当は、15日以上の就労不能時に受給可能です。
  • 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、傷病手当は最長40日間受給できます。
  • 就労不能期間が30日以上の場合、受給期間の延長を申請できますが、傷病手当の受け取り期間を延長することではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

1)お察しの通り 2)まぎらわしいですが >受給期間が1年間 この1年を延長するという意味で、 給付日数を加算するという意味ではありません。 その1年が経過してしまうと、未支給の所定日数が残っていても パーです。

mgsister
質問者

お礼

スッキリしました! どうもありがとうございました。

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