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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中の傷病手当について)
失業保険受給中の傷病手当について
このQ&Aのポイント
- 失業保険受給中の傷病手当は、15日以上の就労不能時に受給可能です。
- 受給期間が1年間、所定給付日数が90日の場合、傷病手当は最長40日間受給できます。
- 就労不能期間が30日以上の場合、受給期間の延長を申請できますが、傷病手当の受け取り期間を延長することではありません。
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noname#64531
回答No.1
1)お察しの通り 2)まぎらわしいですが >受給期間が1年間 この1年を延長するという意味で、 給付日数を加算するという意味ではありません。 その1年が経過してしまうと、未支給の所定日数が残っていても パーです。
お礼
スッキリしました! どうもありがとうございました。