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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当(雇用保険)について)

傷病手当(雇用保険)について質問します

このQ&Aのポイント
  • 精神疾患で休職期間を満了し、退職した私。受給期間延長申請を行うことで傷病手当を受給できるのか疑問です。
  • ハローワークに相談したところ、傷病手当(雇用保険)の存在を知りました。受給するためには別の手続きが必要なのか疑問です。
  • 傷病手当を受給するためにはハローワークへの離職票の提出が必要なのか、またその他の申請書類は必要なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか? いいえできません。 傷病手当は安定所に休職の申し込みをした後に、けがや病気により15日以上就労することが出来ない場合に基本手当に代わって支給されるものです。 ですから最初の手続の段階では健康で就労可能で基本手当の受給資格があり、それ以後に病気やけがで就労不能になったと言う場合です。 しかし質問者の方の場合はすでに病気で就労不能であり基本手当の受給資格が無いので、傷病手当の受給は出来ません。 ですから在職中にすでに病気で休職していたのならその会社で健康保険に加入していれば傷病手当金(健保組合から出る)はどうしたのでしょうか?

noname#144838
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか? あなたの言っている傷病手当は社会健康保険の方だと思います。 しかし、会社を退職してしまってはもう遅い?かもしれません。 雇用保険の傷病手当と混同しないように。 雇用保険の疾病手当は、病気のため雇用保険の受給を1年延長する申請です。 病気だと就職活動ができないので、給付金も貰えません。 ご参考まで。

noname#144838
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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