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傷病手当の請求について

H16年11月29日からH17年5月15日まで傷病手当をいただいてました。それまで勤めていた会社は2月に退職。それから雇用保険を受給しながら就職活動をしました。現在雇用保険は受給終了しています。働きたいのですが病状が良くなく就労困難な状況です。そこで以前と同じ病名で傷病手当を受給できるか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oto31
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回答No.2

質問から疑問に思うのはその病気が一過性のものなのか継続性のあるものなのかや現在健康保険を任意継続しているのかいないのかです。 任意継続なら再発かそうでないのかに関わらず申請して受給は可能の判断が下ると考えることが出来ますが、 資格喪失をしている場合は困難であると考えます。 ただし申請しないことにはわかりません。 いくらここで出来る出来ないを論じても最終的な決断を下すのは支給を行なう健康保険側なので受給できるかは健康保険側に請求をかけたほうが求める結論を知る手段として建設的です。 不支給になったらなったで不服を申し立てることも可能なので実行することをお勧めします。

その他の回答 (4)

  • bach1205
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.5

bachです。何度もすみません。一行目で、誤解を招く書き方をしてしまったので、修正させて下さい。 同じ病名でも2度目の申請はすることは厳密には出来ますが、それは、完全に治癒をした場合の再申請です。この治癒とは、医師に全治と診断され、薬物などの療養を必要とせず、健康状態も良好であったことが確認される場合とされています。

  • bach1205
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回答No.4

傷病保険は、同じ病名で2回申請・受給することは出来ません。以前申請したときと、異なる病気であり、そう医師が記述・証言した場合は、もらえる可能性があります。ただ、残念ながら、mon220さんのケースは、病気になってから、一度も就業されていないので、病気が継続しているとみなされる可能性は高いように思います。何か、他の解決策が見つかるとよいですね。

noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 恐らく傷病手当金を受け取ることができるのではないか・・・とは思いますが、一度就職活動をされたことで、もしかすると保険制度上では「治癒」扱いになっているかもしれません。 WEBにて、参考になりそうなサイトを見つけましたので、ご覧になってみてください。 ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#4
  • kiyoP5
  • ベストアンサー率55% (43/77)
回答No.1

健保の「傷病手当」と雇用保険の「基本手当」の併給はありませんが、書かれている期日からすると、傷病手当金と失業手当は重複して受給していたのでしょうか? 下記のHPの【傷病手当金と退職】の項目が参考になると思います。 それでも分からなければ、以前に受給していた社会保険事務所に問い合わせをしてみて下さい。 その方が早いです。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
mon220
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足いたします。 傷病手当と失業手当は重複して受給していません。