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傷病手当金を受給するためには?

私の母(54歳)のことで相談させてください。 現在医師より病気のため6ヶ月程度の療養を勧められています。 パート勤務(健康保険には加入しています)なので病気療養を申し出れば退職させられると思います。 今は無理を押して勤務しています。 4月より健康保険の任意継続被保険者への傷病手当金が給付されないと知り今月中に療養に入り傷病手当金の支給を開始したいのですがどのような手順を踏めばよいのでしょう? 3月31日までに受けられる状態であれば受給できるとのことですが、母の場合該当しますでしょうか? ご教示お願いいたします。

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  • ChaoPraya
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回答No.2

傷病手当金の継続給付は、 (A)被保険者資格を喪失した日の前日(つまり退職日)までに、引き続き1年以上被保険者資格がある場合に支給されます。 引き続き1年以上被保険者資格がない場合や、任意継続被保険者の傷病手当金給付はH19年4月の法改正でなくなっています。 傷病手当金の継続給付の受給要件は、被保険者資格を喪失した際に(A)の要件を満たしており、かつ。 (B)傷病手当金の支給を受けていること、もしくは、受給可能になった状態であったこと。 受給可能になった状態とは、 1.療養のため 2.労務に服することができない 3.継続した3日間の待期を満了していること を満たせばよいということです。 継続した3日間の待期については報酬の有無を問いませんので有給休暇でもよい。 つまり、退職までに、(A)の被保険者期間要件を満たしており、病気で連続3日間の欠勤(有給可)後、4日目に継続受給の資格が発生します。 待期満了の翌日(4日目)から1年6ヶ月間内の、療養のため、労務に服することができない日につき、 標準報酬日額(標準報酬月額/30)の2/3の金額が支給されます。 1年6ヶ月間分の受給ではなく、出勤などにより傷病手当金を受給しない日があっても、1年6ヶ月の期間満了後受給権は消滅します。 傷病手当金を受給中に病欠を理由に報酬が減額されても、傷病手当金の額は変更されません。

mii1107
質問者

お礼

ChaoPrayaさま。 ご回答くださいましてありがとうございます。 任意継続被保険者の傷病手当金給付ができなくなったのは昨年なのですね。 母の病状を知らされ、慌てて調べたものですから今年のことかと勘違いをしておりました。お恥ずかしい・・・ 母はまだ在職中で1年以上の被保険者、2月29日に医師より「今すぐ療養を」と言われ今日で欠勤3日目(連続)です。 受給資格があるということで大丈夫ですよね。 丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。 落ち着いて手続きをすることができそうです。

その他の回答 (1)

  • gannjyuu
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回答No.1

どのような状態かは 分らないのですが… 私の場合… 傷病の4日後から適用になり 1年6ヶ月保障して頂きました。 その間に 仕事を辞めましたが適用でしたよ。  >手順<  社会保険庁(近くの)から 傷病手当の用紙を頂き… 自分で書く場所を記入(分らなければ 社会保険庁で教えてくれます) その後 医師の診断を書いて頂き 会社の記入…(会社によっては そこの 担当税理士さんなどが提出してくれる)その後 また 社会保険庁に提出するシステムのようです…。 途中 仕事を辞めざる事情になれば 会社の記入はなし! …で 医師と本人のみの記入になります。。。 分からない事が あれば 社会保険庁に問い合わせた方がいいかと思います…

mii1107
質問者

お礼

gannjyuuさま。 ご回答くださいましてありがとうございます。 母の病状がそこまで悪化しているとは思っておらず、あせっていましたのでご回答を読んで安心いたしました。 明日にも社会保険庁に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。