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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被疑者の取調べ受任義務について)

被疑者の取調べ受任義務について

このQ&Aのポイント
  • 逮捕勾留の目的に取調べは含まれてないし、黙秘権を実質的に保障するなどの観点から、取調べ受任義務を否定する見解が通説みたいです。
  • 現実の実務を考えたら、逮捕・勾留はしてみたけど取調べに応じる義務はなく、好きな時に自分の檻に戻って良いというのはあり得ないと思います。
  • 憲法や刑訴法の定める手続的正義・人権保障も大切ですが、取調べ受任義務を否定してしまったら真実発見がなしえないように思うのです。

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回答No.1

刑訴理論が、実務の実態を考慮に入れにくいのを虚しく思うことにいては、全く同感します。 確かに、逮捕・勾留中の被疑者が、取調室へ出向くのを拒んだり、取調べ中に勝手に退室したりというのは現実的ではないでしょうが、学説は所詮学説であって、論理の体系的整合性が命なので、実務との乖離が生じるのは、本質的に避けられないのでしょう。 刑訴法第198条の但書が、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定していることの反対解釈をすれば、逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務があるとみるのが立法趣旨にも思えるところ、学説は、これを逮捕・勾留の場合の法規定の欠缺であると強弁しますね。 それは、取調べ受忍義務を認めれば、取調べが強制処分になるため、供述の任意性が保たれず、自白強要の契機にでもなれば、公判で証拠排除されるわけなので、こうした論理の一貫性が必要なのでしょう。 私が耳にした講義では、被疑者が取調べの途中で退室しようと大暴れした場合に、捜査官は有形力を行使して強引に押さえ付けることができるか?という問題を例示した上で、受忍義務がないことを説明されました。 まぁ、学生の時分は、学説をご無理ごもっともと拝聴しつつ、実務家になれば実務の論理に従うというように、大人の棲み分けをしているのではないでしょうか。刑法の大家が最高裁判事を経験したことによって、自説を変更したこともありましたし。

noname#30350
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実務と乖離が生じるのは本質的に避けられないのですね。 大人の棲み分けですか。そういうものかもしれないですね。 >刑法の大家が最高裁判事を経験したことによって、自説を変更したこともありましたし。 学者の中には今年逝去された佐伯千仭博士のように教授を経て弁護士をされている方もいらっしゃるようですね。

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