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年金分割制度について私の場合は・・?

 年金分割制度について基礎がわかりません。おすすめサイトがありましたら教えてください。ちなみに私は結婚9年目、子供なし、年金も社会保険など一度も旦那さんの扶養?被保険者?とはなっていません。現在の旦那さんの稼ぎは私の3倍強です。離婚を考ええいるのですが、来年の4月以降に離婚すると良いのでしょうか?簡単な質問で済みませんが、詳しい方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者様の婚姻期間中(約9年ということでいいですか?)、質問者様もご主人もずっとお勤め(第2号)だったという前提でよろしいでしょうか。 まず、年金額いくらを分割する、という制度ではなく、年金計算の基礎となる、標準報酬を分割する制度だということをご理解ください。 標準報酬が分割により増えれば当然年金額も増えるわけですが、年金としてもらえる金額はもらうときにならないとわかりません。 まず、結婚から離婚までのお二人の標準報酬を合計します。 そして、最大で、         合計額の2分の1 - 質問者様の標準報酬    まで分割を受けることができます。 例えば、ご主人の標準報酬を、60万円、質問者様の標準報酬を18万円と仮定します。 9年間で報酬の増減はあると思いますが、話を簡単にするため、ずっとこの金額だったと仮定します。 また、現在は総報酬制といって、ボーナスも対象になりますが、同様の理由でボーナスについてはこの際無視します。 (60万円 + 18万円) ÷ 2 = 39万円 39万円 - 18万円 = 21万円 よって、最大21万円の標準報酬を分割してもらうことができ、その場合、質問者様も、ご主人も年金計算するときのこの期間の標準報酬は39万円となります。 実際には、ずっと60万円、ずっと18万円というこはない訳で、計算方法はもう少し正しくやると、9年間の標準報酬の総額を求めることになります。 ご主人  60万円×12ヶ月×9年 = 6,480万円 質問者様 18万円×12ヶ月×9年 = 1,944万円 (6,480万円 + 1,944万円)÷2 = 4,212万円 4,212万円 - 1,944万円 = 2,268万円 9年間の標準報酬総額が、2,268万円ですから、1ヶ月あたりは、 2,268万円 ÷ 9 ÷ 12 = 21万円 注意事項としては、 お互いに合意するか、合意に至らなければ家裁での審判を仰ぐこととなります。 対象となるのは、質問者様がご存知の通り、平成19年4月以降の離婚です。 ご主人の報酬がいくらかはわかりませんが、標準報酬の最大は62万円です。仮にご主人のお給料が80万円くらいあっても、62万円として計算します。 尚、先月から、離婚分割したらいくらくらいになりそうかという試算を社会保険事務所で受け付けるようになりました。 この回答を見て、「へぇ~」とか「なるほど」と思われた方は、左側の「この回答は参考になった」をクリックしていただけるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • inao3
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.3

注意点として2つ考えなければいけないとおもいます。 その一つは結婚していた9年間について、ご主人の年金が最大半分貰えるますが、あなたの年金も半分あげるという考え方です。計算方法は1番の回答者のとうりです。 もう一つは遺族年金についてです。離婚しないでいれば、ご主人がさきに死亡した場合(事故とかでも)でも遺族厚生年金が大雑把に四分の三でます。しかし分割してしまうと二分の一のままです。また逆にあなたがさきに死亡すると、ご主人の年金はもとに戻りません。二分の一のままで一生続くことになります。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

制度としてはややこしいことに2つあります。 1.離婚時の年金分割(平成19年4月1日以後の離婚から手続き可能。それ以前の結婚から離婚までの期間を含めて分割可能。夫婦間の合意または家庭裁判所により分割割合が決定。夫婦間の場合は公正証書にて。) 2.3号分割(平成20年4月1日以後の婚姻期間でかつ第3号被保険者期間について、第2号被保険者にかかる厚生年金保険料が夫婦共同で負担したものという認識に基づいて、*老齢年金給付において第2号被保険者の標準報酬の2分の1を分与するもの。*遺族年金給付についても少し反映がある。) 今のところ私の知識ではこれだけ。大体合っているかなという程度ですので、悪しからず。 「社会保険など一度も旦那さんの扶養?被保険者?とはなっていません。」とのことですが、2番目のものは「3号分割」となっていますので、明らかにマズイと感じます。1番目は内縁関係にあるときに第3号被保険者であるものとされていますが、他に明記はされていないように押さえています。 なお「2号」、「3号」は国民年金被保険者の区分です。

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