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年金分割制度について
夫との離婚を考えています。 来年から年金分割制度が始りますが 離婚はそれからの方がいいんでしょうか? 結婚6年目です。 6年目じゃ来年まで待ってても仕方ないですか?
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- mikeron
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回答No.1
すみません。具体的な額は専門家ではないので。 私が知っている内容ですが。 平成19年4月実施分は夫の合意又は裁判が必要です。 自動的に分割されるのは平成20年4月実施。(平成20年4月以降の婚姻期間の厚生年金部分) 平成20年3月以前の婚姻期間や共働き期間は当事者の合意、裁判等が必要。 具体的な額は算出してもらってもいいかもしれませんが、それまで離婚は待てるのですか?
お礼
ありがとうございました。 来年だと自動的にではないんですね。 婚姻期間もそんなに長いわけじゃないし 大した額でなければ、すぐにでも離婚したいと 思ってます。